高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請について

更新日:2023年12月14日

高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可更新をするときの申請についてです。

令和3年8月1日以降に、初めて更新申請される場合は、「令和3年8月1日以降の留意点(薬事手続き)」のページも参照してください。


提出書類

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請
1 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書(松江市様式(Wordファイル:20.9KB))(安来市様式(Wordファイル:21KB))(記載例(PDFファイル:180.6KB)

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許可証(原本を提出してください。提出後新しい許可証が届くまでの間は営業所内には許可証のコピーを掲示してください。)


提出部数:申請書、添付書類とも各1部


手数料:11,000円(現金)


備考

・高度管理医療機器等販売業・貸与業の営業所の構造設備

(1)採光、照明、換気が適切であり、かつ、清潔であること。

(2)常時、居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

(3)取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

(高度管理医療機器プログラムを電気回線を通じて提供するのみの営業所を除く。)

・許可証を紛失した場合は、申請書備考欄に「許可証紛失」と記載すること。

許可証の再交付申請の手続きは要しないこと。

紛失した許可証を発見した場合はすみやかに返納すること。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 39 条第 4 項


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他

・有効期限が切れる1ヶ月前までには申請してください。

(参考)主な医療機器の分類(PDFファイル:71KB)

薬局等構造設備規則(医療機器の販売業及び貸与業の営業所の構造設備)(PDFファイル:27.4KB)

「薬事法の一部を改正する法律等の施行に伴う医療機器の販売業及び賃貸業の取扱いについて」(平成21年9月4日付け薬食機発0904第1号)(PDFファイル:1.5MB)

「医療機器の販売業及び貸与業の取扱いについて」(平成27年4月10日付け薬食機参発0410第1号)(PDFファイル:332.7KB)