小規模企業者支援事業補助金

更新日:2025年04月01日

この制度は、製造業を営む市内の小規模企業者が、工作機械等の導入に必要な費用の一部を補助することにより、地域経済や雇用を支える小規模企業者の持続的な発展を図ることを目的とします。

対象企業

次に掲げる要件の全てに該当するもの

  1. 中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第5項に規定する小規模企業者のうち、次のいずれかに該当するもの

       ア 市内に本社を有するもの
       イ 市内に製造拠点を有するもの

  1.  「日本標準産業分類」(令和5 年総務省告示第256 号)に定める製造業を主たる事業としていること。
  2. 補助事業の完了時に市税を滞納していないこと。

対象事業

新規受注、生産性の向上及び維持等に必要な工作機械等の取得、更新又は補修を行う事業を対象とします。ただし、市内の製造拠点に常時設置し、使用するものに限ります。

対象経費

1台当たり10万円以上の工作機械等の取得及び更新並びに補修に要する経費

補助率

補助率:補助対象経費の3分の2の額(1,000 円未満切捨て)
上限額:30万円

補助金交付要綱・募集要領

申請様式・実施報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
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