松江市新商品による新事業分野開拓事業者認定制度
制度の創設
市では、市内企業等による地域資源や独自技術を活かした優れた商品開発や販路開拓を積極的に支援するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づき、平成26年4月に、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする企業等を認定する「松江市新製品による新事業分野開拓事業者認定制度」を創設しました。
対象となる新商品の申請を受付
当該制度の対象となる新商品の申請を随時受付しています。
認定の効果
認定されると、市が当該新商品を購入する場合、通常の競争入札制度によらない随意契約により調達することが可能となります。
対象となる方
市内に事業所を有し、市内において新商品を生産する事業者
対象となる新商品
市の部局において使途が見込まれるもので、販売開始から5年以内の物品
認定基準(いずれにも適合する必要があります。)
- 新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められるものであること。(新規性、先進性、独自性が認められること)
- 新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。(社会的有用性が認められること)
- 新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及び調達方法が適切なものであること。
- 実施計画が公序良俗に反しないこと。
- 実施計画が関係法令に違反しないこと。
認定期間
認定の日から起算して3年間
必要書類
- 申請書
- 新たな事業分野の開拓の実施に関する計画書
- 定款及び登記簿謄本(法人に限る)
- 直近2期分の決算書
- 新商品に関するパンフレット、写真等
制度概要
認定要綱
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
電話:0852-60-7101
ファックス:0852-25-0300
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更新日:2023年03月10日