樹木粉砕機の貸出

更新日:2023年03月27日

松江市では森林の整備及び保全を推進するため、竹や小木の粉砕処理を行う市民に有償で樹木粉砕機を貸出します。

貸出対象者

営利を目的としない市内に住所を有する個人(作業は複数人での実施)、または市内に所在地を置く自治会、町内会、PTA等の団体

貸出機種

樹木粉砕機

樹木粉砕機GS126G

貸出料

1日あたり1,500円

貸出料は市の発行する納入通知書により、指定する期日までに納付してください。

運搬および稼働に要する費用は使用者負担となります。

貸出期間

貸出日及び返却日を含め、連続した14日以内。

予約から貸出・返却までの手続

予約、貸出・返却時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。

(土日祝日および年末年始を除く)

電話での予約

貸出を希望される方は、電話で貸出状況を確認のうえ、予約を行ってください。その際、申請から返却までの流れをご説明いたします。

連絡先:松江市農林基盤整備課林務係

電話:55-5233

申請書の提出

松江市樹木粉砕機等貸出申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、農林基盤整備課または、美保関支所地域振興課、宍道支所地域振興課へ提出してください。

市で申請内容を審査し適当と認められた場合は、松江市粉砕機等貸出決定通知書(様式第 2号)をお渡しします。

引渡し

樹木粉砕機の引渡しは、美保関支所または宍道支所で行います。

機器の運搬については、使用者の負担となりますので、トラック等の運搬用車両が必要となります。(樹木粉砕機の重量は365キロを超えるため、軽トラックでは積載重量オーバーとなります。)

返却と実績報告書の提出

期日内に引渡しを行った支所へ返却してください。その際、松江市樹木粉砕機等使用実績報告書(様式第3号)を提出してください。

使用に当たっての遵守事項

  • 松江市樹木粉砕機等貸出要綱その他の法令に違反することのないように使用すること。松江市樹木粉砕機等貸出要綱(PDFファイル:412KB)
  • 営利目的の使用をしないこと。
  • 粉砕機等をその目的以外に使用し、又は他人に転貸しないこと。
  • 使用者において傷害保険に加入するよう努めること。
  • 粉砕機等の運搬や作業は、必ず複数人で行うこと。
  • 粉砕機等の操作方法を守り、慎重かつ丁寧に取り扱うこと。
  • 粉砕機等を使用する際は、作業前の点検及び作業後の点検・清掃を行うこと。
  • 粉砕機等を平坦な場所で使用し、常に安全に配慮すること。
  • 粉砕機等の作動音、粉砕物等による近隣住民や周辺環境への影響に配慮すること。
  • 樹木に付着している土石等を除去してから粉砕すること。
  • 樹木は、規定の直径以下のものを1本ずつ粉砕すること。
  • 粉砕機等を車で運搬する際には、ロープで固定し、転倒、転落等が起こらないようにすること。
  • 粉砕機等の運搬及び稼働に要する一切の費用は、使用者が負担すること。
  • 粉砕機等の貸出時には、車へ積み込むための最低限の燃料が入っており、返却時には同程度の状態にしておくこと。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム