松江市生活応援 おまっちぇ お買物券配布事業
事業概要
食料品等の物価高騰による市民生活の負担増を踏まえ、全ての市民の生活を支援するとともに、地域経済の活性化を図るため、松江市民の皆さまに、市内の加盟店で使用できる1人当たり5千円分のお買物券を配布します。
(お買物券イメージ)
| 対象者 |
令和8年5月1日時点で松江市の住民基本台帳に登録されている者 (注意)令和8年5月1日以前に転入、出生した場合でも、令和8年5月15日以降に届出をした場合は対象外となります。 |
| 配布金額 |
対象者1人あたり5,000円 (注意)おまっちぇ お買物券による給付額は、税務上「一時所得」に区分される課税所得となります。所得税等の計算上、おまっちぇ お買物券による給付額を含む年間の一時所得の合計が50万円を超える場合は、50万円の特別控除額を差し引いた金額の2分の1が課税所得となり、申告が必要となる場合があります。 |
| 配布時期 |
令和8年6月14日(日曜日)から7月中旬(予定)まで (注意)上記期間内で順次配布いたします。ただし、不在による再配達は7月中旬以降となる場合があります。 |
| 配布方法 |
郵送(世帯主宛に送付) (注意)令和8年5月14日時点の住民票上の住所に送付されます。令和8年5月15日以降に転居された方は、郵便局に転居届を提出していれば、転居後の住所に送付されます。 |
| 利用期間 |
令和8年6月17日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで (注意)利用期間終了後は利用できなくなります。 |
| 利用方法 |
スマートフォンに「さんいんウォレット」アプリをダウンロードし、残高を移行してアプリでの電子決済で利用できます。また、紙のお買物券のまま利用できます。(紙のお買物券は店舗により利用できない場合があります。) |
| 利用店舗 |
松江市内の加盟店 |
| 利用対象外 | ・出資や税金、振込代金、振込手数料及び保険料、電気、ガス、水道、電話料金、家賃・地代、駐車料等債務の支払い ・換金性の高いもの(有価証券、商品券、切手、電子マネーなど) ・投機性の高いもの(不動産、 金融商品 など) ・たばこ等法令の規定により定価以下での販売が認められていないもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条第 1項第 4号及び同法第 2条第 5項に規定する営業に係るもの ・国税、地方税、使用料等の公租公課 ・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの ・その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、お買物券利用対象として発注者が適当と認めないもの |
注意事項
・全世帯への配布を行うためお届けまでに1か月以上掛かる場合がございます。(配布時期は地域により異なりますので個別回答ができません。ご了承ください。)
・お買物券の二次元コードの写真を他者に送信したり、SNSに掲載したりしないでください。また、加盟店でのお支払い時以外にお買物券を第三者に絶対に見せないでください。第三者に二次元コードを読み取られることで、不正利用される可能性があります。
・市役所や事務局を名乗るなりすまし詐欺などにご注意ください。市や事務局が二次元コードの写真を送るよう要求することはありません。
・不審な連絡等があった場合や紛失時は利用者向けコールセンターにすぐご連絡ください。
・一度アプリに残高を読み込むと紙券は使用できなくなります。アプリから紙券に残高を戻すことはできません。
・紙券を使用する際は、利用者も加盟店側の端末で表示される支払金額に間違いがないか確認してください。
・紙券は利用者本人が、全額使用済みとなったことを確認した上で廃棄してください。
・紛失、盗難、破損、汚損等には十分ご注意ください。
お買物券が返戻された場合の手続について
お買物券は、令和8年5月14日時点の住民票上の住所へ郵送しています。
下記の状況でご自身やご家族のお買物券が事務局へ返戻された可能性がある場合は、
7月21日(火曜日)以降にコールセンターへお問い合わせください。
(注意)郵送の都合により、7月21日より前にお問い合わせいただいても返戻確認ができない場合がございます。
お買物券が郵便局から事務局へ返戻された場合に限り、以下のとおり再送付を行います。
(注意)お買物券が事務局へ返戻されていない場合(配送中、配達済など)は、対応できません。
5月15日以降の転居によりお買物券が返戻となった場合
住民票の異動手続をすれば、送付先変更手続およびコールセンターへの連絡は不要です。お買物券の返戻後、最新の住民票上の住所に再送いたします。
住民票と異なる住所に住んでおりお買物券が返戻となった場合
送付先変更届を記入し、必要書類を同封の上、松江市商工企画課宛に郵送にて提出ください。送付先変更届により指定いただいた住所に再送いたします。
様式
記入例
単身世帯の配布対象者が死亡しお買物券が返戻となった場合
相続人でお買物券の受け取りを希望される場合は、相続人代表者届を記入し、必要書類を同封の上、松江市商工企画課宛に郵送にて提出ください。
相続人代表者が適格であると松江市が認めた場合、相続人代表者届により指定いただいた住所に再送いたします。
様式
(松江市内の事業者の皆様)加盟店募集について

現在「松江市生活応援 おまっちぇ お買物券」の取り扱いができる加盟店を募集しています。決済手数料無料、換金手数料無料、精算処理不要(換金申請不要、指定日に自動振込)と、多くのメリットがあります。
募集期間
令和8年4月20日(月曜日)から令和8年9月10日(木曜日)まで
申請方法
下記の加盟店申請フォームより申請ください。
加盟店向けお買物券取扱い説明会の開催(終了しました)
説明会は全日程終了しました。(4月27日~5月19日で全7回開催しました)
説明会で使用した資料を下記「関係資料」にて公開いたしますので、加盟店登録をご検討の際は、参考にしてください。
事業内容説明、加盟店登録申し込み方法、加盟店の決済手続き方法等について説明しています。
関係資料
お問い合わせ
山陰合同銀行 さんいんウォレット事務局
(松江市生活応援おまっちぇお買物券配布業務受託事業者)
【お買物券の利用に関すること】 利用者向けコールセンター
0120-551-045(フリーダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時00分
【加盟店申込に関すること】 加盟店専用コールセンター
0120-517-027(フリーダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時00分
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
お問い合わせフォーム






更新日:2026年06月18日