松江市男女共同参画推進条例
条例制定の趣旨
松江市では、これまで、市民との連携のもと、男女の平等と人権の尊重に向けた様々な取組を行ってきましたが、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会通念、慣習、しきたりが社会のあらゆる分野に依然として残っています。一方、社会経済情勢の急速な変化、少子高齢化の一層の進展など、社会が大きな転換期を迎えています。
このような状況を踏まえ、男女が性別にかかわらず、自らの意思によって個人の能力と個性を最大限発揮し、社会のあらゆる分野に対等に参画し、ともに責任を担う社会の形成は、緊急かつ重要な課題となっています。
そのため、国においては、平成11年に男女共同参画社会基本法を制定し、一層のとりくみをすすめることになりました。
松江市においても、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし、個性豊かに生き生きと暮らせる地域社会の早期実現を目指すことを決意し、平成17年3月31日施行されました。
条例の特徴
- 男女共同参画社会基本法の趣旨に沿って、男女共同参画推進にあたって松江市としての基本的な考え方を定めたもので、市民生活や事業活動を規制するものではありません。
- 変革の時代に地域の活力を十分に発揮するため、政策・方針決定過程への男女共同参画の推進と、緊急な対応が求められているドメスティック・バイオレンスの根絶の二つを重視しました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権男女共同参画課
電話:0852-55-5426(人権施策推進係)
電話:0852-55-5425(学校人権教育係)
電話:0852-55-5477(男女共同参画係)
ファックス:0852-55-5542
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更新日:2023年02月01日