男女共同参画に関する苦情窓口

更新日:2024年03月22日

制度の概要

松江市の施策について男女共同参画に関する苦情(男女間の不平等など)を申し出ることができます。


【根拠】松江市男女共同参画推進条例(平成17年松江市条例第4号)第18条

市長は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を受けた場合には、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の苦情の処理に当たり、第22条の松江市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

苦情の申し出ができる方

市内にお住まいの方、市内に在住在勤の方、市内で事業活動を行う方

苦情の対象となる施策

  1. 松江市の男女共同参画施策
  2. 松江市の行政施策一般について男女間の不平等など男女共同参画に関すること

苦情申出の方法

申出の際には、以下の事項についてご記載が必要です。

【記載必須事項】

  • 住所、氏名、電話番号、苦情に関係する市の施策、苦情の具体的内容

【記載任意事項】

  • その他参考となる事項、参考資料

【方法1】電子申請

【方法2】文書(紙面)のご提出

郵送またはファックスで文書をご提出ください。

(注意)ファックス番号は、ページ下部のお問い合わせ先をご参照ください。

苦情処理のすすめ方

  1. 申出のあった苦情は、1ヶ月以内に処理結果について申出者に回答します。
  2. 処理に期間を要する場合は、1ヶ月以内に処理の状況について申出者に中間報告を行います。
  3. 必要に応じて松江市男女共同参画審議会(有識者による外部諮問機関)を開催し、事案についての意見を聴くこともあります。

この制度の対象とならない場合

次の場合は、この制度による苦情処理の対象とはなりません。

  1. 対象となる施策が松江市の施策でない場合
  2. 男女共同参画との関連がない場合
  3. 申出人の氏名、住所等の記載のない場合

個人情報の保護

申出人の氏名・住所等の個人情報は保護されます。松江市男女共同参画審議会で事案について検討する場合でも、申出人の氏名・住所等が明らかになることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権男女共同参画課
電話:0852-55-5426(人権施策推進係)
電話:0852-55-5425(学校人権教育係)
​​​​​​​電話:0852-55-5477(男女共同参画係)
ファックス:0852-55-5542
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