住居表示
住居表示設定区域では、住所を分かりやすく示すために、今までの土地地番による表し方(○○○番地○○)ではなく、一定の方法で建物に番号をつける表し方(○○番○○号)で住所を設定しています。
住居表示設定区域
住居表示の設定区域で建物を新築される場合には、住居番号の設定等のため以下のとおり届け出をお願いいたします。
【必要書類】
- ・届出書(下記ファイル参照)
- ・建物の敷地土地の地番、形状がわかるもの(全部事項証明書と公図の写し・地積測量図)
- ・建物の平面図と配置図(土地境界線の記載されたもの)
住居表示の新旧対照の証明が必要な場合は、本庁市民課総務係(5番窓口)(電話:0852-55-5252/ファックス:0852-55-5536)にお問い合わせください。
住居表示新旧対照表(橋北)
比津が丘一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 (PDFファイル: 37.6KB)
(注意)対照表は住居表示設定当初のものです。新しく設定されたものについては個別にお問い合わせください。
住居表示新旧対照表(橋南)
- (注意)東出雲町錦新町一丁目から八丁目も住居表示設定区域です。詳しくはお問い合わせください。
- (注意)対照表は住居表示設定当初のものです。新しく設定されたものについては個別にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 総務係
- 電話:0852-55-5252
- ファックス: 0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月30日