通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカード(個人番号カード)
個人番号通知書
これまでマイナンバーのお知らせとして郵送していた「通知カード」が、令和2年5月25日で廃止となりました。
(注意)令和2年5月25日以降個人番号を新規附番する人については、「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書の取扱い
- 「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として使用できません。
- 紛失した場合の再発行は行いません。
- マイナンバーカード受取りの際の返納は不要です。
- 個人番号通知書の受取りをされず、郵便局での保管期間が経過した場合、市役所本庁市民課マイナンバーカード窓口で保管します。
受取りの際は、本人または法定代理人(本人が15歳未満の場合)が顔写真つき身分証(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)を持って市役所本庁市民課マイナンバーカード窓口までお越しください。 - 郵送戻りから3か月以内に受取りをされなかった場合は、個人番号通知書は破棄します。ご了承ください。
- 個人番号を確認したい場合は、個人番号入り住民票を請求してください。
- マイナンバーカードの申請をしたい場合は、市役所本庁・各支所・イオン松江ショッピングセンターマイナンバーカード窓口までお越しください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載された顔写真付きのカードです。
希望者は申請することにより、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードの有効期限は発行から10回目の誕生日までです。ただし、18歳未満の人は5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードはこんなことにつかえます
- マイナンバーの確認書類
- 写真付きの身分証明書
- コンビニ交付での住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書、戸籍証明書の取得(詳細は以下のリンク参照)
マイナンバーカード利用のご案内
マイナンバーカードの利用については以下のご案内をご活用ください。
マイナンバーカード 利用のご案内 (PDFファイル: 194.2KB)
マイナンバーカードの申請
通知カードまたは個人番号通知書に同封されている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入、写真を添付し地方公共団体情報システム機構へ送付する方法と、スマートフォンやパソコン等で申請する方法があります。
詳しい申請方法については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの交付
申請から1か月半から2か月程度で松江市から「マイナンバーカード交付手続きに関する来庁のご案内兼照会書」が届きます。
ご案内のお手紙が届きましたら、内容をご確認のうえ、窓口の混雑緩和やカード準備のため事前予約をお願いします。
予約方法は「マイナンバーカードの受け取りの予約方法について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 マイナンバーカード交付室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月14日