マイナンバーカードの電子証明書・暗証番号について
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。この電子証明書を利用するためには、暗証番号が必要です。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書には有効期限が設定されており、更新対象の人には、地方公共団体情報システム機構から通知が送付されます。
引き続き、マイナ保険証やコンビニ交付の利用、e-Tax(イータックス)等の電子申請の利用を希望する場合は、更新手続きが必要です。住民票のある市町村でのみ手続きできます。
すぐに電子証明書を利用することがない場合は、更新の手続きは必要ありません。
有効期限
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日(在留期限がある外国籍の人は、その在留期間満了日)です。
マイナンバーカードで利用する暗証番号
| 暗証番号の種類 | 文字数等 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
署名用電子証明書暗証番号 (注意)15歳未満は設定できません。 |
英数字6文字から16文字 (注意)英字は大文字 |
各種申請・申告に必要(印鑑に相当)
(注意)氏変更を伴う戸籍届出や転入・転居の手続きを行った際に失効します。同時に新規発行手続きをお勧めします。 |
| 2 | 利用者証明用電子証明書暗証番号 | 数字4文字 |
各種サービスのログイン・利用に必要(本人証明に相当)
|
| 3 | 住民基本台帳用暗証番号 | 数字4文字 |
市役所での手続きに必要
|
| 4 | 券面事項入力補助用暗証番号 | 数字4文字 | マイナンバーカードに記載されている4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を読み取り、必要箇所に転記 |
(注意)2から4は同じ暗証番号を設定することができます。
電子証明書の更新について
有効期限の3か月前から住民票のある市町村でのみ手続きができます。
また、有効期限の2、3か月前に地方公共団体情報システム機構から通知が送付されます。
(注意)マイナンバーカードを発行してから10年目または5年目(マイナンバーカード発行時に18歳未満だった場合)の期限が到来する場合は手続きが異なります。この場合、顔写真を撮り直して新たにマイナンバーカードを申請する手続きが必要です。有効期限通知書の中の申請書を使ったオンライン申請または郵送申請ができますので、ぜひご活用ください。
本人による手続きの場合
マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号を本人が窓口で入力します。暗証番号を忘れた、または暗証番号を変更したい場合は暗証番号再設定後に更新手続きを行います。
(注意)更新手続きを行う暗証番号は以下の2種類があります。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字から16文字)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4文字)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 設定した暗証番号が分かるもの(お持ちの人のみ)
- 地方公共団体情報システム機構からの通知文書(お持ちの人のみ)
なお、窓口で記入する書類を以下PDFよりダウンロードできます。あらかじめ記入することで、手続きの時間を短縮することができます。
電子証明書新規発行・更新申請書 (PDFファイル: 118.2KB)
電子証明書暗証番号変更・再設定申請書 (PDFファイル: 89.6KB)
代理人による手続きの場合
地方公共団体情報システム機構からの通知文書「照会書兼回答書」に本人が記入し、代理人が窓口にお持ちください。
(注意)設定した暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは、以下の暗証番号の再設定 代理人による手続きの場合をご覧ください。
必要なもの
- 地方公共団体情報システム機構からの通知文書
- 本人:マイナンバーカード
- 代理人:以下の本人確認書類一覧のAから1点
|
A |
公的機関が発行した 顔写真付きのもの |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
|---|---|---|
| B | 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認できる公的機関などが発行したもの |
健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む。)、年金証書、子ども医療証、児童扶養手当証書、福祉医療証、母子健康手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、病院の診察券など |
- 必ず原本をお持ちください。(コピー不可)
- 有効期間の定めのあるものは有効期間内のものに限ります。
暗証番号の再設定について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れた場合や、暗証番号のロックがかかった場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
窓口で暗証番号の再設定をする場合は、住民票のある市町村でのみ手続きできます。
本人による手続きの場合
新しく設定する暗証番号を本人が窓口で入力します。
(注意)再設定手続きを行う暗証番号は以下の2種類があります。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字から16文字)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4文字)
(注意)署名用電子証明書または利用者証明用電子証明書の暗証番号を、お近くのコンビニエンスストアなどで再設定することもできます。
詳しくは地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。
(注意)本人が17歳以下の場合は、法定代理人が手続きできます。その場合は、本人のマイナンバーカードと法定代理人の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)1点をお持ちください。
必要なもの
マイナンバーカード
代理人による手続きの場合
電子証明書の暗証番号が分からない人は、以下の手順により再設定の手続きを行います。
(注意)代理人が2回来庁する必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
- 代理人が窓口にて申請書を記入してください。
- 後日、手続きをした窓口から本人宛に書類(暗証番号設定依頼書など)を送付します。
- 届いた書類に本人が記入してください。
- 代理人が必要書類を手続きをした窓口までお持ちください。暗証番号再設定の手続きを行います。
必要なもの
- 本人宛に送付した書類
- 本人:マイナンバーカードおよび以下の本人確認書類一覧のABから1点の計2点
- 代理人:以下の本人確認書類一覧のAから2点またはABから1点ずつの計2点
|
A |
公的機関が発行した 顔写真付きのもの |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
|---|---|---|
| B | 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認できる公的機関などが発行したもの |
健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む。)、年金証書、子ども医療証、児童扶養手当証書、福祉医療証、母子健康手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、病院の診察券など |
- 必ず原本をお持ちください。(コピー不可)
- 有効期間の定めのあるものは有効期間内のものに限ります。
手続き場所
- 市役所本庁市民課マイナンバーカード交付室(予約不要)
- イオン松江ショッピングセンターマイナンバーカード窓口(予約不要)
- 各支所市民生活課
(注意)各支所市民生活課で手続きをする場合は事前に電話予約が必要です。
鹿島支所:0852-55-5704
島根支所:0852-55-5724
美保関支所:0852-55-5744
八雲支所:0852-55-5764
玉湯支所:0852-55-5784
宍道支所:0852-55-5804
八束支所:0852-55-5824
東出雲支所:0852-55-5844
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 マイナンバーカード交付室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
お問い合わせフォーム






更新日:2025年10月15日