独身証明書
独身証明書とは、本人が独身であり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するものです。
その他、外国の方式で婚姻する場合にその国の大使館等へ提出する独身であることを証明するものは「婚姻要件具備証明書」といい、その請求については、下記までお問い合わせください。
本庁市民課戸籍係(4番窓口)
電話:0852-55-5255/ファックス:0852-55-5536/メール:本庁市民課戸籍係(4番窓口)へメールを送信
(注意)「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」も本籍のある市区町村が証明しますので、本籍が松江市でない場合は本籍のある市区町村へご請求ください。
1.請求場所
- 本庁市民課証明発行係(1番窓口)
- 各支所市民生活課
- まつえ市民サービスコーナー
2.請求できる人
請求できるのは、松江市に本籍のある独身の方のみです。
(注意)独身証明書の交付は、証明を受ける本人からの請求に限ります。直系親族の方や委任を受けた方であっても、代理人からの請求ではお受けできません。
3.請求に必要なもの
- 申請書
(注意)申請書は松江市では準備しておりませんので、結婚情報サービス・結婚相談業者等から入手してください。申請書には「結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明申請書」などと記載してあります。申請のときは上半分の申請書のみ記入していただき、下半分の証明書は記入しないでください。 - 本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署が発行した顔写真のある免許証・資格証明書等。- 健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類しかない場合は、原則として2点以上の提示が必要です。詳しくはお問い合わせください。(ただし、郵送請求の場合は1点で可。)
4.手数料
1通300円
5.用途例
結婚情報サービス・結婚相談業者などへ提出します。
6.郵送で請求する場合
- 申請書
(注意)申請書は松江市では準備しておりませんので、結婚情報サービス・結婚相談業者等から入手してください。申請書には「結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明申請書」などと記載してあります。申請のときは上半分の申請書のみ記入していただき、下半分の証明書は記入しないでください。 - 手数料分の定額小為替(1通300円)
- 切手や印紙ではお受けできません。定額小為替は郵便局で取り扱っています。
(注意)定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。
- 切手や印紙ではお受けできません。定額小為替は郵便局で取り扱っています。
- 宛先を記入し切手を貼った返信用封筒
- 請求者の住民登録されている住所以外には送付できません。
- 本人確認書類の写し
(例)運転免許証、マイナンバーカードなど- 健康保険証や年金手帳など、顔写真のない本人確認書類しかない場合も郵送請求の場合は1点で可。
宛先
郵便番号690-8540島根県松江市末次町86番地
松江市役所市民課証明発行係
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 証明発行係
- 電話:0852-55-5254
- ファックス:0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月01日