除籍・改製原戸籍

更新日:2023年05月08日

除籍

除籍とは、戸籍に記載されている方全員が家督相続・転籍・婚姻・死亡などの理由で除籍となった戸籍のことです。

  • 相続等の使用目的で「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要な場合は、請求時にその旨お申し出ください。(郵送の場合はその旨請求書にご記入ください。)本籍が松江市にあった期間にもよりますが、出生から死亡までの連続した戸籍謄本は何通にもわたるため、手数料も3,000円程度(目安)必要となります。
  • 家督相続や転籍等の場合、除籍となった時点でその戸籍に在籍する方だけが新しい戸籍に移記されますので、既に婚姻や死亡等により除籍となった方は新しい戸籍には移記されません。
  • 本籍が松江市でない期間の戸籍は、本籍のあった市区町村へご請求ください。

改製原戸籍

改製原戸籍とは、戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のことです。改製とは、戸籍法の改正により戸籍の編製方法が改められた場合に、新しい戸籍に作り直すことを指します。戸籍が必要な期間が改製前後にわたる場合は、手数料もその通数分必要です。

戦後の改製には大きく分けて次の2種類があります。

1.昭和32年法務省令による改製(昭和改製)

それまでの戸籍は戸主を中心としたいわゆる「家」を一つの単位として編製されており、孫・甥姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。しかし、日本国憲法制定に伴いこれを現行戸籍の編製単位である「一の夫婦と同氏の未婚の子」に改めましたが、このことで戸籍を作り直したことがこの昭和改製です。なお、改製日は戸籍により異なります。

2.平成6年法務省令による改製(平成改製)

それまでの戸籍は紙の帳簿で調製していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで調製することができるようになりました。書式が縦書きから横書きとなり、形式が文章形式から項目化形式に変更されました。このことで戸籍を作り直したことをこの平成改製(戸籍のコンピュータ化)と言います。

この平成改製は、平成17年の市町村合併以前に行われており、改製日は旧市町村によって異なります。

平成改製による改製日は次のとおりです。

旧松江市:平成11年2月27日

旧鹿島町:平成11年11月20日

旧島根町:平成16年10月16日

旧美保関町:平成16年10月16日

旧八雲町:平成13年7月28日

旧玉湯町:平成16年10月23日

旧宍道町:平成16年10月23日

旧八束町:平成16年10月16日

旧東出雲町(平成23年8月1日合併):平成18年9月30日

  • 相続等の使用目的で「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要な場合は、請求時にその旨お申し出ください。(郵送の場合はその旨請求書にご記入ください。)本籍が松江市にあった期間にもよりますが、出生から死亡までの連続した戸籍謄本は何通にもわたるため、手数料も3,000円程度(目安)必要となります。
  • 改製するときは、改製時点で戸籍に在籍する方だけが新しい戸籍に移記されます。戸籍の筆頭者(戸主)を除き、改製までに婚姻や死亡等で除籍となった方は改製後の戸籍には移記されません。
  • 本籍が松江市でない期間の戸籍は、本籍のあった市区町村へご請求ください。

1.請求場所

  1. 本庁市民課証明発行窓口(1番窓口)
  2. 各支所市民生活課

(注意)除籍及び改製原戸籍は、まつえ市民サービスコーナーでは交付できません。

2.請求できる人

  1. 本人等
    • 戸籍に記載されている方(本人)
    • 本人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)
      戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。(松江市の戸籍等で確認できる場合は不要。)
  2. 第三者
    上記「1.本人等」以外の方で、戸籍法に定める請求理由のある方
    【例】債権者(金融機関)が、債権回収のために死亡した債務者の除籍・改製原戸籍を請求する。
  3. 代理人
    • 上記の本人等、または第三者から委任を受けた方
      本人等、または第三者からの委任状が必要です。
    • 上記の本人等、または第三者の法定代理人(成年後見人等)
      法定代理人であることを証明する資格証明書が必要です。

3.請求に必要なもの

  1. 請求書(窓口に備え付けてあります。)
    • 請求者が法人の場合は、代表者印等の押印が必要です。
    • 請求書等のダウンロードについては、下記リンク「住民票及び戸籍謄本等の交付申請書」ページをご覧ください。
  2. 窓口へ来られる方の本人確認書類(郵送請求の場合は写し)
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書など。
    • 健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類しかない場合は、原則として2点以上の提示が必要です。詳しくはお問い合わせください。(ただし、郵送請求の場合は1点で可。)
  3. 戸籍に記載のある方との親族関係が確認できる資料(松江市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要。)
  4. 委任状(請求者が代理人の場合)
    • 法人からの請求で請求の任に当たる方が法人の代表者以外の場合は、代表者からの委任状の提出または社員証等の提示(郵送請求の場合は写しの提出)が必要です。
  5. 資格証明書(請求者が法人、または法定代理人の場合)
    (例)法人の登記事項証明書、成年後見登記事項証明書、戸籍謄本等
    (注意)作成後3ヵ月以内の原本に限ります。(原本還付可)
  6. 疎明資料等(第三者請求の場合)
    • 戸籍の請求が正当なものであることを示す資料、請求事由を客観的に証明する資料等です。詳しくはお問い合わせください。

4.手数料

1通750円

(注意)出生から死亡までの連続した戸籍謄本は何通にもわたりますので、本籍が松江市にあった期間にもよりますが、手数料は3,000円程度(目安)必要となります。

5.用途例

相続手続き、預貯金の払戻、電話加入権の継承など

6.郵送で請求する場合

必要なものは原則として窓口で請求する場合と同じ(注釈1)ですが、上記のものに加えて以下のものが必要です。

(注釈1)パスポートには現住所が記載されていないため、パスポートだけでは送付できません。パスポート以外の本人確認書類が必要です。

請求書等のダウンロードについては、下記リンク「住民票及び戸籍謄本等の交付請求書」ページをご覧ください。

  1. 手数料分の定額小為替(1通750円)
    • 出生から死亡までの連続した戸籍謄本を請求される場合は、3000円程度(目安)の手数料が必要です。
    • 切手や印紙ではお受けできません。定額小為替は郵便局で取り扱っています。
       (注意)定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。
  2. 宛先を記入し切手を貼った返信用封筒
    請求者が個人の場合、請求者の住民登録されている住所以外には送付できません。
  3. 送付先となる事務所の所在地を確認できる資料(法人が請求する場合)
    (例)登記事項証明書、ホームページ・パンフレット等の写し

宛先

郵便番号690-8540島根県松江市末次町86番地

松江市役所市民課証明発行係

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