火葬(埋葬)許可について

更新日:2024年06月20日

火葬(埋葬)を行う際には、火葬(埋葬)許可証が必要です。

大人・小人の火葬の場合

死亡届(下記リンク「死亡届をするときは」参照)を、本庁市民課戸籍係(3番窓口)・各支所市民生活課へ提出してください。

同時に、火葬(埋葬)許可申請を行っていただき許可証をお渡しします。火葬(埋葬)は死亡後24時間を経過した後でなければ行ってはいけません。ただし、一類感染症等による死亡の場合は、24時間以内でも火葬ができます。

胎児の火葬について

死産届を、本庁市民課総務係(5番窓口)・各支所市民生活課へ提出してください。

同時に、火葬(埋葬)許可申請を行っていただき許可証をお渡しします。

火葬(埋葬)は死産後24時間を経過した後でなければ行ってはいけません。

ただし、妊娠7カ月に満たない死産の場合は、24時間以内でも火葬ができます。

夜間、土曜日、日曜日、祝日に許可証が必要な場合

夜間、土曜日、日曜日、祝日に火葬許可証が必要な場合は、本庁玄関左側の夜間受付にて発行しますので、死亡届(以下のリンク「死亡届をするときは」参照)、死産届をお持ちください。

斎場のご案内

火葬については、各斎場をご利用ください。

松江市斎場

住所:島根県松江市大庭町1740-4

電話:0852-31-3222(予約先)

松江市斎場に電話し、又は松江市施設予約サービスに入力して、予約してください。

詳細は、下記リンクのページをご覧ください。

玉井斎場

住所:島根県松江市美保関町福浦130

電話:0852-72-3501

本庁(市民課)、美保関支所・島根支所・八束支所に来所して、申込手続きをしてください。

お問い合わせ先:市民課総務係(電話:0852‐55‐5252)

三刀屋斎場

住所:島根県雲南市三刀屋町伊萱10-1

電話:0854-45-3242(予約先)

三刀屋斎場に電話して、空き時間の確認や予約をしてください。

(注意)利用者または死亡者の住所が、松江市宍道町かそうでないかで、料金が違いますので、ご確認のうえ予約してください。

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