地縁による団体について

更新日:2023年06月13日

地縁による団体の法人化

地縁による団体とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のことで、いわゆる自治会・町内会等がこれにあたります。

法人格がない自治会・町内会等は、団体名義で不動産登記等ができませんが、一定の条件を満たせば市町村長が認可することで法人格を取得し、団体名義で不動産登記等ができるようになります。

ただし、次のような団体は対象となりません。

  • 特定の目的の活動のみを行う団体(同好会やスポーツ活動や環境美化活動のように特定の活動のみを行う団体など)
  • 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)

認可の要件

次の4つの要件を全て満たしている自治会・町内会等が認可の対象となります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立つ、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    地縁団体による活動が特定の活動(スポーツ活動、芸術活動等のみ)ではなく、地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする旨規約に明記することが必要となります。なお、「現に活動を行っていると認められる」ためには、少なくとも、前年度において活動実績があることが求められます。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
    この区域は、地縁団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によることとされ、規約において定めることになっておりますが、町又は字及び地番あるいは住居表示により区域を表示するほか、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することも可能です。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、相当数の者が現に構成員になっていること。
    構成員になることができる資格は、「年齢・性別等に関係なく、その区域に住所を有する個人」ということになります。なお、法人や団体は構成員とはなれませんが、賛助会員になることはできます。また、「相当数」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。
  4. 規約を定めていること。
    地縁団体が法人格を取得するには、団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。このため、規約を定めることを義務づけるとともに、規約の中に必ず規定する事項として次の8項目を掲げています。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 区域
    4. 主たる事務所の所在地
    5. 構成員の資格に関する事項
    6. 代表者に関する事項
    7. 会議に関する事項
    8. 資産に関する事項

認可申請手続き

まず認可申請することについて、自治会・町内会等の中でよく話し合ってください。
認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。詳細については、必ず事前に市民生活相談課へ相談してください。
実際の申請にあたっては、以下の書類を提出してください。

  1. 認可申請書(Wordファイル:40KB)
  2. 規約(Wordファイル:21.6KB)(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)(注意)区域内の人口を記載した書類(区域内居住者調書(Wordファイル:16.9KB))を添付してください。
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(町内会・自治会の活動実績を示す書類:前年度分の事業報告書・決算書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受託した承諾書(Wordファイル:26.5KB)

認可申請手続きの流れ

認可申請手続きの流れを表した図
  1. 自治会・町内会の皆さんで話し合い
  2. 市民生活相談課に事前相談
  3. 規約案・区域図等の作成
  4. 市民生活相談課による規約案・区域図等の事前チェック
  5. 設立総会の開催
  6. 申請の意思決定、認可必要事項の議決
  7. 認可申請書類の作成・準備
  8. 認可申請書類の提出
  9. 市民生活相談課による書類審査
  10. 市長による認可・告示

認可告示後の手続き等

1.法人登記

地縁としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれにかえることになります。法務局への法人登記は必要ありません。

2.認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体証明書は地縁による団体告示事項証明書交付請求書(下記ファイル参照)に基づき、認可地縁団体台帳の写しをもって交付します。
証明書の手数料は1部300円で、市長による告示のあった日から発行できます。

3.認可地縁団体としての印鑑登録

松江市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年松江市条例第263号)の規定に基づき、不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。手続きについては、本庁市民生活相談課で受け付けます。

  1. 印鑑登録できる人
    認可地縁団体の代表者本人のみ
  2. 印鑑登録に必要なもの
  3. 印鑑登録証明書の交付請求に必要なもの

4.不動産登記

地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類及び地縁団体の証明書を添付することとなります。
不動産登記手続きについては、司法書士や法務局等と協議してください。

5.認可地縁団体の義務

告示事項を変更したとき、規約を変更しようとするとき、団体が解散等をした場合には、届け出なければなりません。(団体構成員の加入脱退行為は、届け出なくても構いません。)

  1. 告示された事項を変更した場合(代表者の交替など)
    次の書類を提出してください。
  2. 規約を変更しようとする場合
    次の書類を提出してください。

認可地縁団体の総会の開催等について

認可後の総会の開催については次のリンクをご覧ください。

不動産登記の特例について

地方自治法の一部改正により、平成27年4月1日から、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の制度が創設されました。

  • 特例の対象となる場合次の4つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
    1. 地縁団体が所有する不動産であること。
    2. 地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
    3. 地縁団体の所有する不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該地縁団体の構成員又はかつて当該地縁団体の構成員であった者であること。
    4. 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
  • 登記までの手続
    1. 相続人の所在が分からない等により不動産の移転登記ができない場合、市に疎明資料等を添付の上、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
    2. 市は要件を確認し、相当と認めた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、異議を述べるべき旨の公告を行います。
    3. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
    4. 法務局で所有権の保存又は移転登記を申請できます。
  • 現在公告されているもの
    現在公告中のものはありません。

認可の取り消しと解散

1.取り消し

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

  • 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

2.解散

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 構成員が欠亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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