保育認定について(受付日:2024年7月8日)

更新日:2024年10月03日

寄せられたご意見

第一子が一歳半で先月に第二子が誕生しました。第一子は今年4月より第二子の妊娠出産を理由に入園が出来ましたが、その理由により第二子の産休が終了する8月末で退園しなといけません。これは各自治体で非常に問題になっているケースです。もちろん市のルールで有り理解して第一子を入園しましたが、「こうしないと入園できないし、入園出来ても出産したら退園してね」と選択肢を与えられないまま言いなりになっているように感じます。第一子は友達が出来て今の保育園や先生を気に入っています。大人の都合で"こどもまんなか松江"のスローガンで合っていますでしょうか?市役所も支援センターも何度か相談してもルールだからと門前払いです。一時預かりを打診されますが、今の子育て意外にお金と労力をどれだけ毎月負担するか悲観してしまいます。市民代表の市長はどのようにお考え、行動されるかスピード感に期待し、我々の個別対応も担当者より回答お待ちしてます。よろしくお願いします。

ご意見に対する回答

保育所への入所に当たっては、就労、妊娠・出産、疾病・障がいなど、保育所による保育を必要とする事由が求められます。

育児休業中は、お子様を家庭で保育できることからその事由には該当せず、原則として保育所が利用できませんが、翌年小学校入学を控えている場合など、入所しているお子様(兄姉)の保育環境の変化が懸念される場合に、特例として継続入所が認められています。本市では、小学校入学を控えていなくとも、入所を希望するお子様の育児休業前に、就労などの理由により保育所を利用されていれば、継続して保育所を利用できるよう対象を拡充しております。

しかしながら、8月1日時点で入所できないお子様が44人いらっしゃるため、フルタイムで就労する方や保護者のどちらか就労していない方などとの公平性を保つ観点から、妊娠・出産によって新規に入所された場合も育児休業中に継続利用できるよう制度を変更することは困難な状況です。

ご希望に沿えず大変心苦しいですが、ご理解くださいますようお願いします。

なお、本市では、保育所以外に様々な子育て支援策を設けており、その内容を本市ホームページならびに「赤ちゃん手帳」に掲載しております。

また、触れていただいた「一時預かり保育事業」のほか、「ファミリーサポート事業」「子育て短期支援事業(ショートステイ、トワイライトステイ)」などのサービスを提供しておりまして、保育所を利用しておられない方、育児休業中の方もご利用いただけますのでご確認ください。

<こどもこそだてサイト>

https://www.city.matsue.lg.jp/kosodate_kyoiku/kodomomannaka_matsue/sien/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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