介護保険課の対応について(受付日:2024年9月4日)

更新日:2024年11月29日

寄せられたご意見

先日、福祉課へ訪問看護ステーションを立ち上げたいので、資料とかみせてくださいと、伺ったら、資料は、ありません。インターネットでみてくださいの一言。

あまりにも邪険で、あきれました。

やる気がうせます。

それと同時に、在宅介護のトータルサポートも立ち上げのため動いてますが、なかなか許可がでない。

やることが遅い。

ご意見に対する回答

介護保険課の窓口では、本市職員が介護保険の専門書籍「介護報酬の解釈2 指定基準編」(社会保険研究所著)を用いて、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)のうち訪問看護に関する部分をご説明しましたが、書籍をコピーしてお渡しすることは著作権法に抵触する恐れがあるため、同基準を閲覧できるインターネットの利用をご案内させていただきました。

コピーのご希望に沿えない理由を丁寧にお伝えすべきであったと省みており、職員にはお客様のご希望に寄り添った対応に努めるよう指導してまいります。

また、ご意見にあります「在宅介護のトータルサポート」は、福祉有償運送事業を指すものと拝察しております。

福祉有償運送の登録申請にあたっては、道路運送法に基づき、「福祉有償運送運営協議会」を開催し、その必要性や運送区域などについて協議を行い参加委員の合意を得る必要があります。

同協議会の委員として、本市、松江市町内会自治会連合会、島根運輸支局のほか、申請のあった運送区域内で営業するすべての交通事業者が参加する必要があるところ、今回の申請は運送区域を市内全域とされていることから、対象となる交通事業者が19件と多く、意見聴取に時間を要しておりますことをお詫びいたします。

なお、9月末に、申請代表者の方に各委員からの回答結果をご報告しており、10月中には、文書にて承認可否を通知する予定であることを申し添えます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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