宿泊税の免税点5,000円について(受付日:2024年9月10日)
寄せられたご意見
免税点5,000円は正気の沙汰とは思えない。
通院や学校行事での宿泊が休日になる場合、市内では選択肢がカプセルホテルかゲストハウスに限られる。しかも予約状況次第では免税対象の部屋を押さえる事は不可能。
一方、米子市内は休日宿泊でも大人1人/1泊税込5,000円の選択肢が割と多い。
つまり、宿泊税を負担したくない場合、閑散期の平日を狙うしかなくなる。
免税点が低い程、実質免税点が無きに等しい事と同義。
市内の宿泊施設の実態を踏まえれば、大阪府同様7,000円が妥当。
導入後の利用者・事業者の反応や利用状況次第で、免税点を引き上げるつもりが無いなら、尚更反対である。
「松江市としてその内容を尊重する形で、手続きを進めてまいりたい」
尊重と言えば聞こえはいいが、思考停止の追認とも受け止められかねない。
このまま導入すれば、事業者が宿泊税込みで5,000円以下のプランを用意しない限り、島民の方々は米子市内で宿泊しろと言っているに等しい。
ご意見に対する回答
本市では、宿泊税の導入検討にあたり、「松江市新たな観光財源検討委員会」を設置して、令和5年8月より制度設計や使途などについて議論を重ねていただきました。
今年3月には、同委員会から提出された報告書に基づき、本市として「宿泊税制度の基本方針(案)」を作成・公表し、それ以降、「課税免除」の対象拡大について隠岐4町村議会と隠岐町村会より要望書が提出されたほか、課税の対象としない宿泊料金の上限金額である「免税点」の設定についても、多くのご意見をいただきました。このため、市内宿泊事業者アンケ―トや隠岐宿泊実態調査を行うとともに、その結果を踏まえて、改めて同委員会で議論していただきました。
同委員会では、税の軽減措置は特例的に運用されるべきであり課税免除の対象拡大は困難との認識が示され、それに代わる手法として免税点を設定することとし、「地域特性への対応」「低廉な価格帯の宿泊」「宿泊税を徴収する宿泊事業者の事務負担」という3つの視点と、宿泊事業者アンケートや隠岐宿泊実態調査を踏まえた検討が行われました。
その結果として、「免税点を設け、宿泊料金が1人1泊5千円未満の場合は課税を免除することが望ましい」とする追加報告がまとめられ、8月27日に提出を受けております。
なお、「宿泊料金1人1泊5千円未満」(食事代や消費税などを除く)については、宿泊事業者アンケートの結果、当該価格帯に年間9万2千人、全体の10.6%の方が宿泊していること、同様に隠岐4町村の宿泊実態調査の結果、医療目的あるいは部活動などでこの価格帯の客室に年間2千5百人、45.2%の方が宿泊していることなどを踏まえて設定されたものとなります。
本市として、同委員会の報告内容が適切なものであると考え、これを尊重する形で9月30日に「宿泊税制度に関する基本方針」を策定し、税条例の制定に向けて準備を進めてまいります。
なお、宿泊税制度の導入後は、一定期間ごとに検証を行う予定としております。
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
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更新日:2024年12月25日