社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について(受付日:2023年8月21日)
寄せられたご意見
わたくしは松江に来てから性同一性障害の診断を受け、その後性同一性障害(性別不合)の人たちのおかれている現状、苦しみをことあるたびに伝えてまいりました。今年7月、母が入所している特別養護老人ホームの社会福祉法人減免の更新をいたしましたが、わたしが生活保護を受けているがことが問題となり、審査が中断していると介護保険課から言われました。ふつうは被保険者が、つまり母が生活保護で、同居家族のわたしは生活保護という例がないということなのですが、ふつうの状態であればそうでしょう。しかし、性同一性障害を抱えていると言う理由で偏見も多く松江に来てから全くと言っていいほど仕事がありませんでした。島根県労働局にも支援を求めましたが就労に関してはどうしようも状態で労働局、ハローワークもお手上げでした。生活苦にあえぐ私たち親子に生活保護を利用するを勧められ親子で生活保護をうけることになりました。世帯主はわたしだったため、母の年金の不足している部分を生活保護費で補填していただいていました。生活保護費はわたしの口座に入金されていました。令和3年2月に母の特養入所が決まった段階で、わたしは単身世帯として生活保護を受給することになり、母は年金で施設で生活するということになりましたが、住民票上は二人世帯です。過去2年間審査を通りました。しかし今年の8月から方針が変わったとのことで、被保険者が年金、住民票上の同居人であるわたしが生活保護というのはおかしい、ということなのですが、おかしくて当たり前です。わたしが性同一性障害者で、そのことで社会生活などの様々な分野で支障をきたしているからそのように診断されたわけです。なぜ、私たち親子が稀なケースなのか、その訳をを介護保険課をはじめ全市職員に今一度理解してほしいのです。
ご意見に対する回答
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の適用審査に当たっては、国の基準に基づき世帯内の人数や年間収支状況等について詳細な確認を行うこととなっており、必要に応じて申請される方への聴き取りや関係機関への照会を行い、審査結果の通知までにお時間をいただくことがございます。
利用者負担軽減制度の適用申請にかかる審査手続きにおいては、本市としての制度要件の解釈が国の考え方に合致していることを確認するため、現在、厚生労働省老健局に必要事項を照会しているところです。なお、ご意見をいただいた審査方針につきましては、従来から特段変更ないことを申し添えます。
国からの回答が届き次第、本市介護保険課からご連絡させていただきますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2024年01月12日