税金滞納者に対する市の姿勢について(受付日:2023年9月8日)

更新日:2024年02月14日

寄せられたご意見

 

先月25日・27日とこちらの問い合わせフォームから連絡させていただいています。

その後、2週間たちますけど何もされてないんでしょうか?
納付する税金ですが、保険は今月分の納付書があるのでいいのですが、税金の納付書は先月でないので国保・税金の納付書を数か月分至急送ってください。金額は変更ありません。
そもそも、現状を話しても市役所職員の発言は、話を聞いても聞かなくても手持ちの生活するお金があろうがなかろうが、資産があればすぐに差し押さえますということですので現状何もお話をすることはありません。
市役所はお金のない人は切り捨てる役所だと解釈しています。
他、基礎疾患があり定期的な通院・定期的な入院もしていることも市役所には話をしていますので、通院・入院のお金も残していてもお金を根こそぎ差し押さえてますので死ねということでいいんですよね?
生きることも認めないのですね。松江市は。ちなみに融資を断られたのは、市長の前職の金融機関です。お金の算段をするすべても奪って、さらにあるだけ差し押さえるということですよね。
市役所としての公式な見解と対応を早急に連絡ください。それをもって関係機関に話をします。
ご確認・ご対応よろしくお願いします。

 

ご意見に対する回答

 

本件については、市税について平成20年度の課税分から期限内の納付がないため、地方税法に基づく督促状をお送りしております。督促状の送達以降、電話やご自宅への訪問などにより注意喚起させていただいておりましたが、滞納額が増えていく状況にあったため、地方税法の、税を完納しないときは滞納者の財産を差し押さえなければならない旨の規定に基づき、平成30年11月に所有されている不動産の差し押さえを執行しております。

その後、平成31年1月から今年7月にかけて滞納分を一部納付していただいておりますが、完納には至っていないため、不動産の差し押さえを継続している状況です。

さらに、平成31年度以降の課税分においても滞納されたことから、今年8月に地方税法に基づき定期預金の差し押さえを執行しております。

 

以上の通り、本市の対応につきましては法律に則って適切になされたものであり、また、本市職員がお伝えした内容としましては、督促状を送達してもなお滞納が解消しない場合は、法律に基づき差し押さえを執行する旨ご説明したものとなります。

 

本市では、市税の滞納がある方に、生活や収支の状況を伺いながら計画的に納付いただくための納税相談を行っております。夜間や日曜日にも窓口を設けておりますので、ご利用いただきますことをお勧めいたします。

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
お問い合わせフォーム