育休中の上の子の保育時間短縮について (受付日:2024年1月22日)

更新日:2024年05月22日

寄せられたご意見

いつも松江市民のためにありがとうございます。松江市の子育て支援が活気付いている印象があり嬉しく思っています。

これまでの市長への手紙にもいくつか回答があげられていることなので重なりますが、お願いしたくて送ります。

2人目の育休のときの、上の子の保育時間を短くするルールを変えて欲しいです。

育休に入った途端(産後2ヶ月以降)、第一子の保育が短時間になると、仕事をしている父親の送迎が不可能になります。つまり、母親に、『産後2ヶ月の体で』、『生後2ヶ月の赤ちゃんのお世話を日中1人でしながら』、さらに『第一子の送迎をする』ことを求めるという仕組みになっています。これは、母体にも第二子にもとても負担が大きいことです。親子の心身の健康を守るために、こんなひどい扱いはやめてください。母親が心身にゆとりをもって赤ちゃんに接することは、家族にとっても、社会にとっても大事なことだと思います。産後は頭も回りません。記憶も抜け落ちます。感情も不安定になります。でも産後にされたひどい扱いや恨みはしっかり記憶に残ります。

手厚すぎるくらい母親を守ってください。母親が安心して第二子、第三子を育てられるようにしてください。上の子の保育園の送迎を父親ができるように変えてください。

市としてこれを変更するのには、私たち市民が想像できないようないろいろな難しい点があるのだろうなとは思いますが、そこを母親のため、家族のため、松江市のために行動してくださると信じています。

ご意見に対する回答

保育所が利用できる時間につきましては、子ども・子育て支援法に基づき、保護者の方の勤務状況や保育を必要とする事由などに応じて、「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかを適用させていただいております。「保育標準時間」は1日11時間まで、「保育短時間」は1日8時間まで、保育所をご利用いただけます。

また、本市では、保護者の方が育児休業中であっても、既に保育所に入所されているお子様については、保育環境の維持と保護者の皆様のご負担軽減の観点から、保育所を継続してご利用いただけることとしております。

ただし、「保育短時間」が適用されるパート勤務中の方や、休職中の方などとの公平性を保つ観点から、「保育短時間」を適用させていただいておりますことをご了承ください。

なお、「保育短時間」の場合も「延長保育」をご利用いただくことができ、また、「ファミリーサポート事業(会員制の相互援助活動)」にご登録いただければ、保護者に代わって会員が保育所へお迎えに行くこともできます。ご利用の際には延長保育料や利用料が必要となりますが、ご検討いただけますと幸いです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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