高圧ガス保安法について
改正概要
高圧ガス保安法に規定される第1種製造者は、大規模地震対策(全ての第一種製造者)及び津波対策(一部の第一種製造者)を危害予防規定に定めることとなりました。
令和2年8月31日までに、大規模地震及び津波対策に係る項目を追加し、届出をしてください。
危害予防規定への追加項目・対象事業所
1 大規模地震に対する防災・減災対策
対象事業者
すべての第一種製造者
追加項目(大規模な地震にかかる防災及び減災対策)
- 地震に対する基本方針、緊急時の体制
- 緊急避難訓練、避難訓練等
- 事業所内避難場所での食糧・必需品の確保確認
- その他必要な教育、訓練等
2 津波浸水想定区域における津波対策
対象事業所
第一種製造者のうち、津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定により、「津波浸水想定」が設定された区域にある全ての事業者
追加項目(各規則に規定された津波対策)
- 津波に関する警報発令時における伝達、避難方法
- 津波に関する警報発令時における作業停止の基準等
- 津波防災に係る教育、訓練及び広報
- 津波による設備破損想定等の情報提供(注意1)
- 充てん容器等の流出防止措置及び回収方針(注意2)
- 津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順等
- 津波被害を受けた製造施設の保安確保の方法
- (注意1)津波浸水想定が3メートルを超える第一種事業者は策定が必要
- (注意2)津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器にあっては2メートル)を超える第一種事業者は策定が必要(冷凍則が適用される事業所については策定不要)
関係規則
- 一般高圧ガス保安規則第63条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)
- 液化石油ガス保安規則第61条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)
- 冷凍保安規則第35条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)
追加すべき項目に関する具体的対応策の例示(案)
- 下記リンクの経済産業省のホームページで、具体的対応策の例示(案)等が確認できます。
平成30年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業(外部サイト) - 上記リンクの資料中の、別添3<220から222ページ>(PDFファイル:453KB)大規模地震対策関係、別添4<223から244ページ>(PDFファイル:3.1MB)に津波対策関係として危害予防規程に記載すべき事項の例示があります。
届出様式と記載例
届出様式<危害予防規定届> (Wordファイル: 31.0KB)
記載例<大規模地震に係る防災・減災対策について> (Wordファイル: 14.5KB)
記載例<津波浸水対策について> (Wordファイル: 18.6KB)
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
≪予防課 危険物保安係:0852-32-9124≫
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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更新日:2023年02月01日