高圧ガス保安法について

更新日:2023年02月01日

改正概要

高圧ガス保安法に規定される第1種製造者は、大規模地震対策(全ての第一種製造者)及び津波対策(一部の第一種製造者)を危害予防規定に定めることとなりました。

 令和2年8月31日までに、大規模地震及び津波対策に係る項目を追加し、届出をしてください。

危害予防規定への追加項目・対象事業所

1 大規模地震に対する防災・減災対策

対象事業者

 すべての第一種製造者

追加項目(大規模な地震にかかる防災及び減災対策)

  • 地震に対する基本方針、緊急時の体制
  • 緊急避難訓練、避難訓練等
  • 事業所内避難場所での食糧・必需品の確保確認
  • その他必要な教育、訓練等

2 津波浸水想定区域における津波対策

対象事業所

 第一種製造者のうち、津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定により、「津波浸水想定」が設定された区域にある全ての事業者

追加項目(各規則に規定された津波対策)

  • 津波に関する警報発令時における伝達、避難方法
  • 津波に関する警報発令時における作業停止の基準等
  • 津波防災に係る教育、訓練及び広報
  • 津波による設備破損想定等の情報提供(注意1)
  • 充てん容器等の流出防止措置及び回収方針(注意2)
  • 津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順等
  • 津波被害を受けた製造施設の保安確保の方法
  • (注意1)津波浸水想定が3メートルを超える第一種事業者は策定が必要
  • (注意2)津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器にあっては2メートル)を超える第一種事業者は策定が必要(冷凍則が適用される事業所については策定不要)

関係規則

  • 一般高圧ガス保安規則第63条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)
  • 液化石油ガス保安規則第61条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)
  • 冷凍保安規則第35条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)

追加すべき項目に関する具体的対応策の例示(案)

届出様式と記載例

問い合わせ先

 ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

 ≪予防課 危険物保安係:0852-32-9124≫

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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