景観事前協議制度

更新日:2024年12月17日

景観事前協議制後の概要

松江市では、より景観に配慮した建築物などへの誘導が行えるよう、計画に反映できる早期の段階から、事業者と積極的に協議・調整を行う「松江市景観事前協議制度」を創設し、令和7年1月1日から運用が始まります。

景観事前協議制度とは

景観事前協議制度は、建築物・工作物を計画する早期の段階から良好な景観形成の推進を図るため、景観法の届出に先立ち松江市と協議を行います。

事前協議は景観審議会に設置している専門委員会(案件によって景観審議会)で審議を行います。専門委員会での意見をもって要請書を作成し通知しますので、事業者等は計画への反映を検討し、回答していただきます。

景観事前協議の詳細については手引きをご確認ください。

簡易版のパンフレット等はページ下部にございます。

景観事前協議対象区域

対象区域は、以下のエリアです(詳細は区域図をご参照ください)。

  • 松江城周辺エリア
  • 大橋川周辺エリア
  • 松江市景観計画に定める宍道湖景観形成区域

景観事前協議区域は、「マップonしまね」の「松江市景観形成区域図」に掲載しています。

松江市景観形成区域図 マップonしまね 二次元コード

景観審議会専門委員会とは

景観審議会専門委員会(松江らしい景観づくり委員会)は、建築などの専門的知識を有する有識者に意見を聴き、事業者などと協議・調整を行うために実施します。

専門委員会は原則として1か月に1回開催します。

事前協議の対象となる建築物・工作物を計画している場合は、協議のスケジュールなどを含め、市の担当者と事前に相談をお願いします。

景観事前協議 様式

事前協議に必要な様式は下記よりダウンロードしてご使用ください。

 

  1.  申出に必要な様式
    景観事前協議(変更)申出書(様式第2号の2)(Wordファイル:24.2KB)
    計画地周辺予備調査報告書(様式第2号の3)(Wordファイル:20.1KB)
    景観形成計画書(様式第2号の4)(Wordファイル:23.3KB)
  2.  要請に対する回答の様式
    景観事前協議対象行為に関する回答書(様式第2号の6)(Wordファイル:19.2KB)
  3. 協議終了の申出に必要な様式※
    景観事前協議終了申出書(様式第2号の7)(Wordファイル:19.1KB)

「景観事前協議終了申出書」は「景観事前協議対象行為に関する回答書」の提出後、協議が調わない場合に必要に応じて作成し、提出してください。

パンフレット等はこちらから

  1. 制度の概要
  2. 対象区域
  3. 対象行為、対象規模
  4. 景観事前協議の流れ
  5. 必要な手続き

このページに関するお問い合わせ

建築審査課景観指導係

住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)

電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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