太陽光発電設備景観形成基準

更新日:2023年04月18日

  • 平成24年7月の固定価格買取制度開始以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの導入が全国的に増加しています。平成29年4月に「再エネ特措法等の一部を改正する法律」が施行され、固定価格買取制度(FIT)が見直され、太陽光発電の適切な実施の確保のための仕組みが整備されました。また「建築物省エネ法」が施行され、一定規模の建築物に係る省エネ基準の適合義務や省エネ性能向上計画認定による特例制度(誘導措置)などが開始されました。
  • 本市においても、本市環境基本計画(平成28年3月改訂)において、再生可能エネルギーの導入促進を掲げ、設備導入に係る経済的支援、公共施設への率先導入等を進めています。こうした環境政策を背景に、本市において太陽光発電設備の設置事例は今後も継続的に発生することが見込まれています。
  • 一方太陽光発電設備の設置にあたっては、設備の規模や位置、形態意匠によっては良好な景観を著しく阻害することが懸念されるため、景観上の配慮が必要であることから、太陽光発電設備景観形成基準を策定しました。

太陽光発電設備景観形成基準(平成30年7月施行)

景観形成方針

  1. 市全域を対象に、太陽光発電設備の設置に関する基準を定め、景観形成上重要な展望地・道路・河川からの見え方や地域の景観特性等との調和を図り、良好な景観形成を推進します。
  2. 環境基本計画における地球温暖化対策に関する方針との整合性を図り、太陽光発電設備の設置に対し良好な景観の形成を図るための具体的な行為の制限(景観形成基準)として定めます。
  3. 塩見縄手地区は、特に景観上の配慮が必要な地区であり、景観法上の位置付けも他地区と異なることや、既に屋上に設置する建築設備等に対する景観形成基準があることから、市全域を対象とした景観形成基準とは別にこれを定めることとします。

太陽光発電設備の定義と分類

太陽光発電設備とは、太陽光を電気に変換するための設備(太陽電池モジュール、太陽光発電パネル、ソーラーパネル等)及びその附属設備(架台、蓄電設備、送電線等)をいいます。また一般に、建築物の屋根等に設置する場合と土地に自立して設置する場合に分類されます。

分類

隣接している建物の屋根を上から写した写真

建築物の屋根・壁面に設置する場合
建築物(建築設備)

青雲の下、太陽パネルに日の光が当たっている写真

土地に自立して設置する場合
工作物

太陽光発電設備景観形成基準

市内全域(塩見縄手地区を除く)

市内全域(塩見縄手地区を除く)の詳細
行為 景観形成基準
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
  1. 景観形成上重要な展望地(注釈1)、道路(注釈2)、河川(注釈3)からできる限り見えない位置に設置すること。
  2. 勾配屋根に設置する場合は、太陽光パネルの最上部が当該建築物の棟を超えないものとする
  3. 当該建築物との一体性に配慮すること
  4. 太陽光パネルの色彩は、黒色又は低明度・低彩度の目立たないものとすること 太陽光パネル設置例のイラスト
工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(注釈4)
  1. 景観形成上重要な展望地(注釈1)、道路(注釈2)、河川(注釈3)からできるかぎり見えない位置に設置すること
  2. 植栽や周辺景観と調和する塀などにより修景し、周囲から直接望見できないよう工夫すること。
  3. 太陽光パネルの色彩は、黒色又は低明度・低彩度の目立たないものとすること。
  • (注釈1)「展望地」とは、松江城、田和山史跡公園、島根県立美術館、枕木山、明々庵、千手院、月照寺、忌部自然休養村、古墳の丘古曽志公園、宍道湖夕日スポット、フォーゲルパーク展望台、松江大橋、宍道湖大橋、松江湖畔公園(千鳥南・末次・白潟・岸・袖師)、島根原子力館、マリンパーク多古鼻、関の五本松公園、美保関灯台(地蔵崎)、星上山スターパーク、鳥ヶ崎園地、ふるさと森林公園、大塚山公園、めのう公園、意東海岸、星上峠(星上山展望台)をいう
  • (注釈2)「道路」とは、国道9号、国道431号、主要地方道松江鹿島美保関線をいう。
  • (注釈3)「河川」とは、大橋川、松江堀川、玉湯川をいう。
  • (注釈4)太陽光発電設備のうち照明柱等の小規模な工作物と一体となった小型の物を除く

塩見縄手地区(景観地区)

塩見縄手地区(景観地区)の詳細
行為 景観形成基準
建築物の形態意匠の制限
  1. 通り(注釈1)や展望地(注釈2)から見えない位置に設置すること。
  2. 太陽光パネルを勾配屋根に設置する場合は、太陽光パネルの最上部が当該建築物の棟を超えないものとすること。
  3. 太陽光パネルは、当該建築物と一体となるように設置すること。
  4. 太陽光パネルの色彩は、黒色又は低明度・低彩度の目立たないものとすること。
工作物の形態意匠の制限(注釈3)
  1. 通り(注釈1)や展望地(注釈2)から見えない位置に設置すること。
  2. 太陽光パネルの色彩は、黒色又は低明度・低彩度の目立たないものとすること。
  • (注釈1)通り…主要地方道松江鹿島美保関線(塩見縄手)
  • (注釈2)展望地…松江城天守及び明々庵(城見台)
  • (注釈3)太陽光発電設備のうち照明柱等の小規模な工作物と一体となった小型の物を除く。

この「太陽光発電設備景観形成基準」のほか各区域ごとの景観形成基準があります。

下記リンクをご確認ください。

施行日

平成30年7月1日

(注意)施行日までに設置されたもの又は工事中の太陽光発電設備については本基準は適用されません。

参考資料

このページに関するお問い合わせ

建築審査課景観指導係

住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)

電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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