届出対象行為・景観形成基準
- 松江市内で建築物の建築や工作物の建設、開発行為等を行う際は、景観法に基づく届出が必要です。手続きの流れや注意点、届出様式のページは下記リンク「景観の届出様式・手続きのながれ」をご覧ください。
- 松江市には、松江市景観計画区域(市全域が対象で、ゆるやかな規制・誘導を行う区域)と、景観計画重点区域(松江城周辺や宍道湖周辺など、特に良好な景観づくりを進めている区域)があります。
- 各区域のおよその位置や範囲は、松江市景観計画の概要図(A3版)(PDFファイル:3MB)で確認できます。
- 詳細な区域図は、下記リンク「景観計画区域」から確認できます。
届出対象行為・景観形成基準の概要(パンフレット)
ゆるやかな規制・誘導を行っている区域(市全域。大規模行為は届出が必要。)
景観計画重点区域(小規模な行為でも届出が必要。)
伝統美観保存区域(塩見縄手地区) (PDFファイル: 277.4KB)
伝統美観保存区域(普門院外濠地区、城山内濠地区) (PDFファイル: 204.2KB)
宍道湖景観形成区域(景観計画重点区域) (PDFファイル: 497.0KB)
北堀町景観形成区域(景観計画重点区域) (PDFファイル: 2.5MB)
清光院下景観形成区域(景観計画重点区域) (PDFファイル: 4.9MB)
北殿町惣門橋通り景観形成区域(景観計画重点区域) (PDFファイル: 11.6MB)
石橋一区景観形成区域(景観計画重点区域) (PDFファイル: 8.6MB)
内中原町景観形成区域(景観計画重点区域) (PDFファイル: 2.9MB)
届出対象行為の種類
届出対象となる行為の規模は、区域によって異なりますのでご注意ください。
- 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を除く)
- 木竹の伐採(注意)景観計画重点区域のみ
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(堆積期間が90日を超えるもの)
- 水面の埋立て又は干拓
届出対象の除外となる行為
景観法等に規定される各区域共通の届出を要しない行為 (PDFファイル: 150.1KB)
このページに関するお問い合わせ
建築審査課景観指導係
住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)
電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年08月28日