景観の届出様式・手続きのながれ
景観法に基づく届出・申請について(注意:事前協議を行ってください)
- 松江市内で建築物の建築や工作物の建設、開発行為等を行う際は、行為の着手予定日の30日前までに、景観法に基づく届出(又は申請)が必要です。
- 届出(又は申請)が必要となる行為の種類や規模は、区域によって異なります。区域、届出対象行為、景観形成基準などについて、事前に確認・協議をお願いします。届出対象行為・景観形成基準のページへ
- 手続きの流れと注意点(PDFファイル:872.5KB)(注意)景観地区(塩見縄手地区)を除く
- 景観地区(塩見縄手地区)は、届出ではなく認定申請が必要です。景観地区の手続きの流れは、下図(手続きのながれ)を参照してください。
届出様式(押印を廃止しました)
令和3年7月30日付で押印を廃止し、届出(申請)様式を変更しました。
届出様式(塩見縄手地区を除く)
景観計画区域内における行為(変更)届出書 (Wordファイル: 110.5KB)
(注意)2部提出
景観計画区域内における行為完了届 (Wordファイル: 38.5KB)
(注意)1部提出
届出・申請様式(塩見縄手地区)
景観地区内における建築物の計画の認定申請書 (Wordファイル: 35.5KB)
(注意)2部提出
景観地区内における工作物の計画の認定申請書 (Wordファイル: 57.0KB)
(注意)2部提出
景観地区内における工作物の変更計画認定申請書 (Wordファイル: 32.5KB)
(注意)2部提出
(注意)塩見縄手地区
除却届(伝統美観保存区域のみ必要)
(注意)伝統美観保存区域のみ
手続きのながれ(図)
塩見縄手地区を除く区域(松江市景観計画区域、景観計画重点区域)は、届出が必要です。塩見縄手地区は都市計画に定める景観地区で、届出ではなく認定申請が必要です。いずれも、着手の30日以上前までに届出書(または認定申請書)を提出してください。正式な書類を提出される前に、区域や景観形成基準等について、窓口やメールにて事前確認・協議をしていただきますと手続きが円滑に進みますので、ご協力をお願いします。
国の機関または地方公共団体が行う行為
国の機関または地方公共団体が届出を要する行為を行う際は、事前に市への通知が必要です。
様式(塩見縄手地区を除く)
景観計画区域内における行為の通知書 (Wordファイル: 107.0KB)
(注意)1部提出
様式(塩見縄手地区)
景観地区内における建築物の計画の通知書 (Wordファイル: 36.5KB)
(注意)2部提出
景観地区内における工作物の計画の通知書 (Wordファイル: 57.5KB)
(注意)2部提出
(注意)1部提出
このページに関するお問い合わせ
建築審査課景観指導係
住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)
電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年05月02日