建築物省エネ法(1)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。
本法律は、建築物の消費性能の向上を図るため、規制措置(大規模非住宅建築物の適合義務・適合性判定義務及び中規模建築物の届出義務)、誘導措置(省エネ向上計画の認定及びエネルギー消費性能の表示)を一体的に講じたものとなっています。
概要
規制措置
- 大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保します。 - 中規模以上の建築物に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁(松江市)が指示等を行います。
誘導措置
- 省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁(松江市)の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。 - 省エネ基準適合認定(認定表示)
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁(松江市)の認定を受けてその旨を表示することができます。
関連情報
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所のサイト)(外部サイト)
一般財団法人建築・環境省エネルギー機構 トップページ(外部サイト)
一般財団法人住宅性能評・価表示協会 トップページ(外部サイト)
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建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)
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更新日:2023年02月01日