立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2023年02月01日

(2022年3月30日更新)

松江市立地適正化計画に係る届出制度について

松江市では、都市再生特別措置法に基づく「松江市立地適正化計画」を平成31年3月29日に公表しました。(令和4年3月30日改定)

これに伴い、以下の届出対象となる行為を行なおうとする場合は、その行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

住宅に関する届出(都市再生特別措置法第88条)

松江市立地適正化計画に定める居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅の開発または建築等行為を行なおうとする場合は、その行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

届出の対象となる行為

  1. 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
    • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築等行為
    • 3戸以上の住宅を新築する場合
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108条)

松江市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発または建築等行為を当該施設が設定されている都市機能誘導区域外の区域で行おうとする場合は、その行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

注意

都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が必要です。

届出の対象となる行為

  1. 開発行為
    • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
  2. 建築等行為
    • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
    • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)

松江市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合は、休止または廃止する日の30日前までに市長への届出が必要です。

居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

届出の手引き

届出に関する詳細内容(添付図書・Q&A等)につきましては、以下の「松江市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。

 (注意)令和4年3月30日改定

届出様式一覧

(注意)令和3年1月:様式を変更しました。

住宅

誘導施設

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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