地区計画
地区計画は、地区レベルでのまちづくり計画であり、ある一定のまとまりを持った地区を対象として、建築物の用途・形態等に関する制限や、道路・公園等の地区施設の配置等について、地区の特性に応じ、きめ細かく定めることができる計画です。現在、松江市でも30地域で地区計画区域を定めています。
地区計画区域内において、建築物の新築や増築、車庫や倉庫の設置、看板の設置などを行おうとする方は、行為に着手(届出事項の変更)する日の30日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などの(変更)事項を松江市長に届け出なければなりません。
建築などをお考えの場合は、事前に都市政策課までご相談ください。
(注意) 建築確認申請が不要な規模の建築物や工作物の建設などであっても、地区計画の届出が必要となる場合があります。
届出については、以下をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年03月03日