サービス付き高齢者向け住宅

更新日:2024年07月01日

制度について

サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正によって創設された制度です。

バリアフリー構造や介護・医療支援サービス等との連携など、登録要件を満たす住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅」(略称:サ高住)として登録され、専用サイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で、施設情報や住宅ごとの詳しい運営情報が公開されます。

制度の詳細については、以下をご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ

【事業者向け】サービス付き高齢者向け住宅の登録をお考えの方へ

【事業者向け】サービス付き高齢者向け住宅に登録済の方へ

高齢者住まい法(サービス付き高齢者向け住宅)関係規定

サービス付き高齢者向け住宅に関する法律・告示・通知などについては、下記サイトの「高齢者住まい法関係条文等」及び市の基準をご覧ください。

【注意】罰則が適用されるケース

サービス付き高齢者向け住宅に係る以下の内容に該当する場合には、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。

  • 不正の手段により登録を受けた場合
  • 登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合
  • 登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いた場合
  • 行政からの報告の求めや質問に応じなかったり、虚偽の報告等をした場合
  • 行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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