サービス付き高齢者向け住宅 登録基準
登録基準の概要
サービス付き高齢者向け住宅の登録にあたっては、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」、「松江市サービス付き高齢者向け住宅整備基準」等の国及び市で定める基準に適合する必要があります。
項目 | 法律等 | 市整備規準等 |
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登録できる住宅の種別 | 賃貸住宅または有料老人ホーム | なし |
入居者要件 | 60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(注釈) (注釈)同居者は以下の者に限られる
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なし |
【整備基準】規模 |
1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上 |
原則として、パイプシャフト等の面積は除外すること。 |
【整備基準】規模 | 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル以上 | 各居住部分の床面積を25平方メートル未満とする住戸を設ける場合においては、高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所(入居者が使用しないものを除く)を備えなければならない。
【上記の居間及び食堂について】 【上記の台所について】
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【整備基準】規模 | なし |
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【整備基準】設備 | 原則、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたもの。(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) |
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【整備基準】設備 |
バリアフリー構造とすること |
チェックリスト(Excelファイル:347KB)により確認すること |
サービス関連 | 状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること | なし |
サービス関連 | 状況把握サービス及び生活相談サービスの基準 | 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供
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契約関連 |
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契約関連 | 家賃等の前払金を受領する場合 |
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(注意)別途、制度改正等にともない上記以外の基準が追加されることもあります。
松江市サービス付き高齢者向け住宅整備基準
松江市サービス付き高齢者向け住宅整備基準 (PDFファイル: 161.5KB)
制度について
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年06月25日