子育て世帯定住促進宅地貸付制度について
少子高齢化の進む地域のコミュニティ再生、将来の松江市の人口増を図ることを目的として、郊外の定住拠点団地に定住しようとする子育て世帯に住宅地を20年間普通貸与(契約保証金あり)し、期間満了後は無償譲渡いたします。
- この宅地貸付制度を決定された方も、子育て世帯定住団地取得支援補助金を申請することができます。
対象宅地
マリンタウン加賀(島根町加賀)
区画番号 | 地番 | 面積(平方メートル) | 月額貸付料(円) | 契約保証金(円) |
---|---|---|---|---|
12 | 708番13 | 266.66 | 25,300 | 1,000,000 |
宮谷グリーンタウン(八雲町東岩坂)
区画番号 | 地番 | 面積(平方メートル) | 月額貸付料(円) | 契約保証金(円) |
---|---|---|---|---|
4 | 500番6 | 323.47(うち法面20.46) | 32,700 | 2,000,000 |
13 | 500番15 | 356.34 | 37,400 | 2,000,000 |
14 | 500番18 | 324.10 | 34,000 | 2,000,000 |
15 | 500番19 | 323.93 | 34,000 | 2,000,000 |
17 | 500番23 | 375.11 | 39,300 | 2,000,000 |
23 | 500番25 | 455.14 | 47,700 | 3,000,000 |
45 | 500番43 | 362.54 | 38,000 | 2,000,000 |
50 | 500番48 | 298.37 | 31,300 | 2,000,000 |
53 | 500番51 | 338.19 | 35,500 | 2,000,000 |
68 | 500番66 | 387.87(うち法面12.04) | 40,000 | 2,000,000 |
70 | 500番68 | 353.95(うち法面32.62) | 35,200 | 2,000,000 |
71 | 500番69 | 352.48(うち法面34.58) | 34,900 | 2,000,000 |
76 | 500番86 | 354.69 | 37,200 | 2,000,000 |
77 | 500番85 | 362.39 | 38,000 | 2,000,000 |
79 | 500番83 | 356.60 | 37,400 | 2,000,000 |
85 | 500番77 | 320.85 | 33,600 | 2,000,000 |
104 | 500番108 | 456.59 | 47,900 | 3,000,000 |
110 | 500番110 | 427.54 | 44,800 | 3,000,000 |
111 | 500番111 | 551.87 | 57,900 | 3,000,000 |
留意事項
- 現状有姿での貸付となりますので、必ず事前に現地を確認してください。
- 申請時点で、既に分譲済みの可能性もありますので、ご了承ください。
申請に必要な要件等
次の世帯要件A (1)、(2)のいずれかに該当する世帯の構成員のうち、申請者要件Bをすべて満たす人が申請できます。
(年齢の基準日は、申請年度の4月1日となります。)
世帯要件A
(1) 夫婦いずれか一方の年齢が40歳未満の夫婦がいる世帯
(2) 年齢が12歳未満である子どもと同居する世帯
申請者要件B
- 年間所得が200万円以上ある人
- 満20歳以上60歳未満の者であり、かつ、同居しようとする親族がある人
- 貸付地を借りてから2年以内に、ご家族で住むための住宅が建築できる人
- 子育て定住促進宅地の貸付及び譲渡に関する条例及び賃貸借契約が確実に履行できる人
貸付の申請
申請時の提出書類
添付書類
- 申請者の所得を証明する書類
- 申請者及び同居しようとする者の氏名・住所とその関係を証明する書類
- 建築計画書及び資金計画書(任意の様式)
決定方法
提出書類の整った方から順に受付し、決定していきます。
同時に申請があった場合は、抽選により決定いたします。
備考
電話、ファクシミリ等での受付はいたしません。
申請者以外の方の名義での契約は出来ません。
契約の締結
申請者は、貸付決定通知書を受領した日から1月以内に契約書(記名押印したもの)及び契約に必要な書類を提出して下さい。
契約書添付書類
- 印鑑証明書(連帯保証人のものを含む。)
- 契約保証金を納付したことを証する書類
- 連帯保証人の誓約書(PDFファイル:40.8KB) / 連帯保証人の誓約書(Wordファイル:12.2KB)及び所得を証明する書類
- 収入印紙(200円)
備考
連帯保証人は、契約者とは別の生計を営む方であり、年間所得が200万円以上ある方を2人付してください。
貸付料の納付
- 貸付料の納期限は、毎月末になります。(納付日等の指定日が、松江市の休日を定める条例に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とします。)
- 数月分をまとめて前納していただくことも可能です。
- 納付方法は、納付書による方法か口座振替による方法が選べます。(いずれも指定金融機関のみ)
禁止事項
契約者は、貸付地において次に掲げる行為をしてはいけません。
- 市長の許可なく居住の用に供しない工作物を設置すること。
- 市長の許可なく第三者に転貸すること。
- 市長の許可なく土地の形状を変更すること。
- 上記3項目のほか、周辺の居住環境に支障があると認められる行為をすること。
契約の解除等
貸付決定の取消又は解除の条件
以下の項目に該当する場合、貸付決定の取消又は契約を解除いたします。
- 「禁止事項」のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 貸付の申請が虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。
- 指定する期日までに賃貸借契約を締結しないとき。
- 貸付料を6ヶ月以上滞納したとき。
- 貸付決定の取消又は賃貸借契約の解除を申し出たとき。
契約解除時の返還条件
- 契約者は、建物等を除去し、貸付地を原状に復し、市長に返還しなければなりません。
- 契約を解除した場合は、既に納付された契約保証金は松江市に帰属することになり、契約者に返還しません。
- 契約解除によって生じた損害について、市にその損害賠償を請求することはできません。
無償譲渡
貸付終了後、子育て定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例及び賃貸借契約に違反していない契約者に対して、貸付地を無償で譲渡いたします。
無償譲渡を受ける場合
- 契約保証金は還付いたしません。
- 譲渡時の所有権の移転登記は、松江市が行います。
- 無償譲渡時の所有権移転登記に必要な登録免許税、その他本契約の履行に必要な費用は契約者の負担となります。
無償譲渡を受けない場合
- 建物等を除去し、貸付地を原状に復して返却してください。
- 契約保証金を還付いたします。この場合、返還する契約保証金に利子は付きません。
お問い合わせ・提出先
住宅政策課 住宅政策係(電話:0852-55-5344)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年02月19日