地域建設業経営強化融資制度について

更新日:2023年02月01日

 建設業の資金調達の円滑化について支援をする「地域建設業経営強化融資制度」の期限が、令和8年3月31日まで延長されました。

 制度の概要は以下のとおりです。

地域建設業経営強化融資制度の概要

対象となる工事

松江市が発注する建設工事のうち、次の工事を除く工事

  1. 債務負担行為、歳出予算の繰越等工期が複数年にわたる工事
    但し、次のいずれかに該当する場合は、制度の対象工事とします。
    • 債務負担行為の最終年度の工事であって、何度内に終了が見込まれる工事
    • 前年度から繰り越された工事であって、年度内に終了が見込まれる工事
  2. 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に基づく、低入札価格調査の対象となった工事
  3. 役務的保証を必要とする工事
  4. 債権譲渡を承諾するにあたり、市長が不適当と認める特別な事由がある工事

債権譲渡先

 株式会社建設総合サービス(西日本建設業保証株式会社の子会社)

 松江市で制度を活用する際、債権譲渡先として認められている唯一の民間事業者です。

適用期間

 平成21年2月20日から令和8年3月31日まで

債権譲渡を承諾する時点

 当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

融資の流れ

  1. 出来高に応じた融資を受ける場合
    市の承諾を得て工事請負代金債権を株式会社建設総合サービスに譲渡することにより、出来高の範囲内で株式会社建設総合サービスから融資を受けられます。
  2. 出来高を超える部分の融資を受ける場合
    西日本建設業保証株式会社の債務保証を条件として、出来高を超える部分(請負代金の9割から1の融資金額を差し引いた額が限度)について、金融機関から審査結果に応じた額の融資を受けられます。

参考

その他

 制度の活用にあたっては、あらかじめ、西日本建設業保証株式会社へご相談ください。

 →詳細については一般財団法人建設業振興基金のホームページへ(外部サイト)

事務取扱要領(松江市発注工事)

 「松江市の建設工事における工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領」は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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