低入札価格調査制度の改正について

更新日:2024年04月05日

1億円未満の総合評価における低入札価格調査制度の改正について

総合評価方式による1億円未満の工事に失格基準を設定します

これまで総合評価方式で発注する入札のうち、請負対象金額が1億円未満の案件については、調査基準価格を下回った入札者を失格としていましたが、平成30年4月1日以降に入札公告を行う案件から一定の基準(失格基準)を設定し、この基準を満たした入札者に対し重点調査実施した上で落札者を決定します。

失格基準とは

請負対象額1億円未満の総合評価方式で発注する案件には2つの失格基準があり、従来の「数値的判断基準」に加え「価格失格基準」を設定し、重点調査の必要性について判断するための基準です。(数値的判断基準と価格失格基準の双方全ての項目を満たした入札者を重点調査の対象とします。)

価格失格基準とは

入札価格(総額)に対する基準で、「松江市建設工事低入札価格調査制度実施要領」(以下、要領という。)第4条第1項で定める調査基準価格の97%の額を設定します。(要領第8条参照)

数値的判断基準とは

直接経費及び各諸経費に対して設定する基準で、要領別表第1(第8条関係)のとおりとします。(要領第8条参照)

適用日

平成30年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。

参考

低入札価格調査制度を適用する全ての入札に対する制度の改正について

調査資料が期限内に提出されない場合は指名停止措置の対象となります

低入札となり、かつ失格基準を満たした入札者には重点調査を行います。その際、開札日から3日以内に調査資料を提出することとなっています。この調査資料全てを期限内に提出されない場合は、「松江市の入札参加資格指名停止措置」の対象となりますのでご注意ください。

低入札調査による落札者の契約回数は工種を問わず1回までとします

工事種別を問わず、同一の事業者が同一年度内に低入札価格調査制度によって落札決定し契約できる回数は1回までとし、当該工事の落札決定後、同一年度内に調査基準価格を下回る入札を行った場合は、その入札を「失格」とします。

複数工事へ同一技術者を専任配置する申請をした者の入札参加制限を行います

複数の工事に同一の技術者を配置技術者として資料を提出することは可能ですが、先に開札した配置技術者の専任が必要な工事において、低入札価格調査(重点調査)が必要となった場合、落札候補者の有無に関わらず(同一の技術者を配置技術者とした全ての事業者)、この重点調査が終了するまで(開札から落札決定まで)の期間に開札が行われた入札会への入札は「無効」とします。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
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