国際観光ホテル

更新日:2023年08月08日

 国際観光ホテル整備法(以下「整備法」という。)の規定による登録ホテル業または登録旅館業の用に供する家屋で、一定の要件を満たすものについては、一定期間固定資産税を減額する措置(不均一課税)があります。

適用となる要件

国際観光ホテル整備法に規定される登録ホテルまたは登録旅館であること

減額期間

国際観光ホテル整備法を適用された日後最初に固定資産税を課することとなった年度から5年度分

減額割合

対象となる税額のうち、3分の1の額を減額

対象資産

家屋(対象事業の用に供するもの)

減額申請書

添付書類

  • 登録を証する書類(写し)及び登録年月日が分かるもの
  • 面積が確認できる図面(平面図など)
  • 登記簿(全部事項証明書)の写し

提出期限

納期限前7日まで

その他

 特例期間中に申請した内容に変更が生じた場合には、速やかにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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