償却資産に関するよくある質問

更新日:2023年02月01日

耐用年数を経過し、償却済となった資産も、申告が必要ですか?

申告の対象となります。平成19年度税制改正により平成19年4月1日以後に取得した資産について、税務会計上は1円(備忘価格)までの償却が認められるようになりましたが、固定資産税については改正されず、それまでの評価方法が維持されました。よって、税務会計上、備忘価額1円となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り固定資産税では申告の対象となります。(地方税法第341条第4号固定資産税に関する用語の意義)(固定資産評価基準第3章償却資産第1節十評価額の最低限度)

償却資産の残存価額はいくらですか?

取得価額の5%が最低限度額(残存価額)となります。(固定資産評価基準第3章償却資産第1節十評価額の最低限度)

資産の増減がなく、昨年と変更はありませんが、申告は必要ですか?

資産の増減に関わりなく申告は必要です。申告書右下の「18.備考」欄の[1.資産の増減なし]に〇をつけて申告してください。(地方税法第383条固定資産の申告)

借家に取り付けた設備なども償却資産の申告の対象になりますか?

本来家屋として評価する電気、給排水、衛生設備や内装であっても、借りている建物に事業の用に供するために取り付けた設備や内装については、テナントの方が償却資産の申告をしていただくことになります。(地方税法第343条第10項特定附帯設備)

該当する資産がありませんが、申告は必要ですか?

税法上、申告の義務はありませんが資産の所有状況を把握するために申告をお願いいたします。

リース資産はだれが申告すればよいですか?

リース資産のうち、リース期間終了後、資産を貸主であるリース会社に返還するという契約であればリース会社が申告することになります。ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている等、所有権の移転が当初から決まっている場合は、最終的に所有者となる賃借人が申告することになります。

申告内容が間違っていました。どうすればよいですか?

修正申告書の提出をお願いいたします。申告に基づき年度途中で課税標準額・税額を更正します。修正が過年度に及ぶ場合には家屋償却資産係までご連絡ください。(地方税法第17条の5第5号更正、決定等の期間制限)

償却資産の免税点(税金のかかる基準額)はいくらですか?

一品ごとに資産を評価計算し、すべての資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満であった場合は課税されません。(地方税法第351条固定資産税の免税点)

確定申告で減価償却費については申告済です。申告は必要ですか?

必要です。所得税の確定申告と固定資産税の償却資産の申告を混同されているケースがよくあります。確定申告をしても固定資産税の償却資産では申告済とはなりません。所得税は2月から3月が申告時期で国の税金、償却資産は申告期限が1月末で市の税金です。

償却資産は松江市独自で課税するものですか?

償却資産は地方税法に基づく土地・家屋と同じ固定資産税で、その評価方法についても総務大臣の定める固定資産評価基準に基づくものです。よって松江市独自に課税するものではありません。(地方税法第341条第4号固定資産税に関する用語の意義)(地方税法第388条固定資産税に係る総務大臣の任務)

申告書の書き方や申告すべき資産がわかりません。

詳しくは申告書の手引きに記載しておりますが、それでもわからない場合は、次のものを松江市役所固定資産税課窓口へ持参していただければ、その場で申告書を作成し提出できます。
(1)申告書
(2)税務署提出書類の控え一式
•    (法人)法人税申告決算書(減価償却明細書等)
•    (個人)所得税青色申告決算書または白色申告収支内訳書(減価償却の計算書等償却資産の明細がわかるもの)

申告しなかったらどうなるのですか?

あらためて申告をお願いする文書を送付いたします。それでも正当な理由がなく申告をされなかった場合については、地方税法第386条の罰則が適用されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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