固定資産の価格等に不服があるとき

更新日:2023年07月06日

(1)固定資産課税台帳登録事項で評価額について不服がある場合

松江市固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
審査申し出の期間は、納税通知書の交付を受けた後3か月以内です。

(2)固定資産課税台帳登録事項で評価額以外(登記簿に登記された事項は除く)について不服がある場合

松江市長に対し審査請求の申立てを行うことができます。
審査請求の申立ての期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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