耐震改修減額措置

更新日:2024年04月15日

耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

下記要件のもとに耐震基準に適合する工事をおこなった場合、翌年分の固定資産税額(家屋)の2分の1を減額します。なお、改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、固定資産税額(家屋)の3分の2を減額します。(いずれの場合も対象床面積は、1戸あたり120平方メートルまで)

減額の対象となる要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること。
  3. 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること。
  4. 耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること。
  5. 耐震改修が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額される期間及び内容

改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税額(家屋)の2分の1を減額します。なお、改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、固定資産税額(家屋)の3分の2を減額します。

適用範囲

1戸あたり120平方メートル

申告方法

改修工事完了後3か月以内に、関係書類を添付のうえ、「耐震基準適合住宅の固定資産税減額申告書」を提出してください。

添付書類

  1. 耐震基準適合住宅の固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書、または住宅耐震改修証明書(注釈)
  3. 耐震改修工事に要した費用を証する書類(写し)
  4. 改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、認定通知書(写し)
  • (注釈)増改築等工事証明書とは、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明のこと。
  • (注釈)住宅耐震改修証明書とは、地方公共団体による証明のこと。

耐震改修工事減額申告書様式

(PDF版)

(注意)特定耐震基準適合住宅とは、耐震改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のこと。

(Word版)

(注意)申告書に添付する書類の様式は下記リンク先のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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