令和8年度からの課税明細書・納税通知書
令和8年1月より住民記録や市税・介護保険などの情報システムが国の定めた全国共通仕様の「標準準拠システム(注釈)」に変わります。
これに伴い、市が発行する一部の通知書や証明書などが変更となります。
(注釈)標準準拠システム
これまで住民記録や税などの情報システムは各自治体が独自に構築・運用してきましたが、制度改正時などのシステム改修をスピーディーかつ効率的に行うため、全国の自治体の情報システムを標準的なものに改めるよう国が法律を定めたものです。
変更点

これまで4・5月に送付していた課税明細書と納税通知書を令和8年度からは一緒に送ります。
一緒に送る明細(課税明細)は土地・家屋を8件まで記載しています。
資産の確認は明細(課税明細)にてご確認ください。
(注意)9件以上土地・家屋をお持ちの方は、お持ちの資産がすべて記載された「課税明細書」が後日別で届きます。
固定資産(土地・家屋)を9件以上お持ちの人
5月初旬に「納税通知書」に同封している明細(課税明細)には、9件以上の物件を記載できないため、物件の記載はありません。
資産の確認は後日、別便で送付する「課税明細書」にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2025年12月01日