特定付帯設備に係る分離課税

更新日:2026年03月06日

家屋の所有者以外の者が(テナント等)、賃借家屋に事業のために付加した付帯設備について、家屋の一部として評価するのではなく、当該付帯設備を償却資産として取り扱い、取り付けた者を所有者とみなし、課税を分けることが可能です。

(地方税法第343条第10項及び松江市税賦課徴収条例第54条第8項の規定に基づく)

特定付帯設備とは

  • 電気設備(動力、電灯、照明、スイッチなど)
  • 給排水設備
  • 衛生器具設備
  • ガス設備
  • 空調、換気設備
  • 防災設備
  • 運搬設備
  • 外部、内部、床、天井、屋根仕上
  • 建具

      これらの設備を取り付けた者が所有者となり、納税義務者となります。

       家屋所有者の取り付けた設備→家屋として評価

       家屋賃借人の取り付けた設備→償却資産として扱う

適用するための手続き

新たに特定付帯設備を取り付けた場合は当該取り付けた日(翌年1月1日を含む)の翌年1月31日までに下記の書類を提出してください。

 

  • 賃貸借契約書の写し
  • 特定付帯設備に係る工事の明細が分かる書類
  • 建物平面図

異動があった場合

特定付帯設備を取り付けた者、又は特定付帯設備の要件に異動があった場合は、異動した日(翌年1月1日を含む)の翌年1月31日までに下記の書類を提出してください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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