特定付帯設備に係る分離課税
家屋の所有者以外の者が(テナント等)、賃借家屋に事業のために付加した付帯設備について、家屋の一部として評価するのではなく、当該付帯設備を償却資産として取り扱い、取り付けた者を所有者とみなし、課税を分けることが可能です。
(地方税法第343条第10項及び松江市税賦課徴収条例第54条第8項の規定に基づく)
特定付帯設備に係る固定資産税分離課税取扱要領 (PDFファイル: 125.7KB)
特定付帯設備とは
- 電気設備(動力、電灯、照明、スイッチなど)
- 給排水設備
- 衛生器具設備
- ガス設備
- 空調、換気設備
- 防災設備
- 運搬設備
- 外部、内部、床、天井、屋根仕上
- 建具
これらの設備を取り付けた者が所有者となり、納税義務者となります。
家屋所有者の取り付けた設備→家屋として評価
家屋賃借人の取り付けた設備→償却資産として扱う
適用するための手続き
新たに特定付帯設備を取り付けた場合は当該取り付けた日(翌年1月1日を含む)の翌年1月31日までに下記の書類を提出してください。
・特定付帯設備設置届出書(別紙1~3を含む) (Wordファイル: 137.0KB)
- 賃貸借契約書の写し
- 特定付帯設備に係る工事の明細が分かる書類
- 建物平面図
異動があった場合
特定付帯設備を取り付けた者、又は特定付帯設備の要件に異動があった場合は、異動した日(翌年1月1日を含む)の翌年1月31日までに下記の書類を提出してください。
家屋賃借人異動届出書(記入例) (PDFファイル: 72.9KB)
各種様式
特定付帯設備設置届出書 (Wordファイル: 22.5KB)
特定付帯設備設置届出書(別紙1) (Wordファイル: 37.0KB)
特定付帯設備設置届出書(別紙1) (PDFファイル: 59.0KB)
特定付帯設備設置届出書(別紙2) (Wordファイル: 34.0KB)
特定付帯設備設置届出書(別紙2) (PDFファイル: 50.8KB)
特定付帯設備設置届出書(別紙3) (Wordファイル: 34.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2026年03月06日