サービス付き高齢者向け住宅の減額措置
下記の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅が新築された場合、一定期間固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象外です。)
減額の対象となる要件
次の1から7の要件を全て満たすことが必要です。
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅であること。
- 貸家住宅であること。
- 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築されたものであること。
- 国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること。
- 1戸あたりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること。なお、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共有部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して判定する。
- 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること。
- 戸数が10戸以上であること。
減額措置の内容
減額の割合
固定資産税額(家屋)の3分の2が減額されます。
なお、「中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項の認定を受けた中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画に定める中心市街地の区域に建てられた家屋については、固定資産税額の6分の5が減額されます。(わがまち特例)
減額期間
新築の翌年度から5年間
減額対象の床面積
1戸あたり120平方メートルまでの居住部分
なお、事務所や職員専用の更衣室等の居住者が立ち入らない部分については、減額の対象にはなりません。
申告方法
下記申告書の提出が必要です。
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 90.8KB)
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 46.5KB)
なお、申告手続きが新築の翌年の1月31日を過ぎている場合には、その理由を申告書に記入してください。
添付書類
- サービス付き高齢者向け住宅として島根県知事の登録を受けたことを証する書類の写し
- 国または地方公共団体の補助を受けている(地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロ)ことを証する書類の写し
- 家屋平面図
その他
工事内容等を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2023年08月30日