固定資産税・都市計画税の減免について
下記に該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減額し、または免除する制度があります。
- 生活保護を受けておられる人が所有する固定資産
- 公共のために使用している固定資産:集会所・ゲートボール場・公園・消防機庫など(ただし、有料で使用するものを除く)
- 火災・台風・津波・地震等により、滅失又は甚大な被害を受けた固定資産
- その他特別な事情がある固定資産
減免をご希望の場合は、減免申請書を提出していただきます。
(注意)減免申請書の様式は、下記リンク先のページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2023年07月06日