熱損失防止改修減額措置

更新日:2024年04月15日

熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額措置について

住宅において一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事をおこなった場合、翌年分度の固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。また、熱損失防止改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額(家屋)の3分の2を減額します。

減額対象となる要件

対象家屋

次のいずれにも該当するもの。

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
  • 令和8年3月31日までの間に行われた工事であること。
  • 当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 併用住宅などの場合、住宅部分の面積が2分の1以上であること。
  • 貸家の用に供する部分以外の住宅部分を有すること。

対象となる工事及び費用に関すること

次の工事を行い、工事費(補助金等を除く自己負担)が60万円を超えるものであること。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事
  2. 床等の断熱性を高める改修工事
  3. 天井等の断熱性を高める改修工事
  4. 壁の断熱性を高める改修工事

ただし、上記2,3,4の改修工事については、1の工事を含む改修工事であること。

減額される期間及び内容

改修工事が完了した翌年1年分に限り、固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。なお、改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額(家屋)の3分の2を減額します。

適用範囲

1戸あたり120平方メートル

他の減額措置との併用

新築住宅に対する減額措置及び認定長期優良住宅に対する減額措置、耐震改修に伴う減額措置等を受けている場合は減額されませんが、居住安全改修(バリアフリー改修)工事に伴う減額措置を受けている場合は併用して減額されます。

申告方法

改修工事完了後3か月以内に、建築士等が発行する「増改築等工事証明書」を添付のうえ、「住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を提出してください。

提出書類

  1. 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 工事に要した費用を証する書類(写し)
  4. 改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書(写し)

その他

工事内容等を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。

熱損失防止改修(省エネ改修)工事減額申告書様式

(PDF版)

(注意)特定熱損失防止改修工事とは、熱損失防止改修工事をおこなったことで認定長期優良住宅に該当することとなった家屋の工事のこと。

(Word版)

(注意)申告書に添付する書類の様式は下記リンク先のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
お問い合わせフォーム