軽自動車税の減免について

更新日:2024年03月28日

障がいのある方がお使いの軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、申請によって減免になる場合があります。減免の割合は税額の10割です。

令和6年度課税分の減免申請の受付は令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)です。

  • 令和5年度に減免を行った車両については、継続申請書類を3月29日(金曜日)に発送予定です。

1.申請期間

毎年4月1日(賦課期日)から納期限(5月31日)まで

  • 申請は毎年必要です。
  • 継続して申請(申請2年目以降)される場合は、4月上旬に該当者の方へ市役所から申請書を郵送します。
  • 車を買い替えられた場合は、新たに申請が必要です。(継続申請用紙は郵送されません)

2.障害者手帳等をお持ちの方

減免対象となる軽自動車等と減免される税額

減免対象となる軽自動車等
軽自動車等の所有者 運転者
(免許証の人)
車両の用途
障がい者本人 障がい者本人 制限なし
障がい者本人 生計を一にする方 障がい者のための交通手段として使用されること
障がい者本人 常時介護する方 主として障がい者の通園通学、通院、通所又は生業等の利用に供していること
生計を一にする方 障がい者本人 制限なし
生計を一にする方 生計を一にする方 障がい者のための交通手段として使用されること

注意

  • 減免できる車両は、一人の障がい者について1台に限ります。既に他の軽自動車や普通自動車で減免を受けている場合には、重複して受けられません。
  • 障がい者と「生計を一にする方」の確認は、住民基本台帳や税扶養の有無等により行います。
  • 障がい者本人の所有する車がない場合に限り、「生計を一にする方の所有する車」も減免対象となります。
  • 障がい者を「常時介護する方」が運転者の場合は、『障がい者のみの世帯』で『障がい者本人の所有する車』を運転する場合に限ります。

減免対象となる障がいの範囲

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下表の障がいを有する方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方(詳しくはお問い合わせください)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の障がいを有する方
  • 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「A」の方
減免対象となる障がいの範囲

1.身体障害者手帳

障がいの区分 障がいの級別
(障がい者の方が運転する場合)
障がいの級別
(生計同一者又は常時介護者が運転する場合)
視覚障害 1級から3級、4級の1 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による場合に限る)
 
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級
(1上肢のみの場合を除く)
1級、2級
(1上肢のみの場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級 1級から3級
(1下肢のみの場合を除く)
心臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
小腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から4級 1級から4級
2.精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
手帳の種類 障がいの級別
(障がい者の方が運転する場合)
障がいの級別
(生計同一者又は常時介護者が運転する場合)
精神障害者保健福祉手帳
1級 1級
療育手帳
A A

 

(注意)2つ以上の障がいがある場合の取扱い

  1. 障がい区分が異なる場合は、個々の区分で判定します。
    • 減免の対象とならない場合の例(生計同一者又は常時介護者の運転の場合)
      身体障害者手帳の等級が3級であっても、その内容が上肢不自由3級及び下肢不自由4級であるときは該当しません。
  2. 障がいの内容が同一の区分であるときは、合算することができます。
    • 合算する例上肢不自由の場合)
      両肩関節機能障害4級×2、左肘関節機能障害4級、両手指機能障害4級×2の場合の認定等級は1級となります。

減免の申請手続き

市役所市民税課又は各支所市民生活課で手続きをしてください。(郵送による減免申請の方法については下記のリンクをご覧ください。)

申請に必要なもの

  • 運転免許証
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
  • 車検証(令和6年1月からの電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項)のコピー (注)原動機付自転車など車検証のない車両については、「車両番号」を正確に記録してください
  • 常時介護者が運転する場合:通学・通院等の証明、運行計画など(用紙は市民税課にあります)
  • 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード

3.その他の減免について

次のいずれかに該当する場合は、減免を受けることができます。

  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 身体障がい者等の利用に専ら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車等をお持ちの方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 公益のため直接専用する車両をお持ちの方

    手続きに必要な書類などは、直接諸税係にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)

電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545

メール:財政部市民税課諸税係へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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