軽自動車税の減免について
障がいのある方がお使いの軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、申請によって減免になる場合があります。減免の割合は税額の10割です。
令和7年度課税分の減免申請の受付は令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)です。
1.申請期間
毎年4月1日(賦課期日)から納期限(5月31日)まで
- 申請は毎年必要です。
- 継続して申請(申請2年目以降)される場合は、4月上旬に該当者の方へ市役所から申請書を郵送します。
- 車の変更(買い替え等)や等級の変更などがあった場合は、新たに申請が必要です。(注)継続申請用紙は郵送されません。
2.障害者手帳等をお持ちの方
減免対象となる軽自動車等と減免される税額
軽自動車等の所有者 | 運転者 (免許証の人) |
車両の用途 |
---|---|---|
障がい者本人 | 障がい者本人 | 制限なし |
障がい者本人 | 生計を一にする方 | 障がい者のための交通手段として使用されること |
障がい者本人 | 常時介護する方 | 主として障がい者の通園通学、通院、通所又は生業等の利用に供していること |
生計を一にする方 | 障がい者本人 | 制限なし |
生計を一にする方 | 生計を一にする方 | 障がい者のための交通手段として使用されること |
注意
- 減免できる車両は、一人の障がい者について1台に限ります。既に他の軽自動車や普通自動車で減免を受けている場合には、重複して受けられません。
- 障がい者と「生計を一にする方」の確認は、住民基本台帳や税扶養の有無等により行います。
- 障がい者本人の所有する車がない場合に限り、「生計を一にする方の所有する車」も減免対象となります。
- 障がい者を「常時介護する方」が運転者の場合は、『障がい者のみの世帯』で『障がい者本人の所有する車』を運転する場合に限ります。
減免対象となる障がいの範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下表の障がいを有する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方(詳しくはお問い合わせください)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の障がいを有する方
- 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「A」の方
1.身体障害者手帳
(障がい者の方が運転する場合)
(生計同一者又は常時介護者が運転する場合)
(喉頭摘出による場合に限る)
(1上肢のみの場合を除く)
(1上肢のみの場合を除く)
(1下肢のみの場合を除く)
手帳の種類 | 障がいの級別 (障がい者の方が運転する場合) |
障がいの級別 (生計同一者又は常時介護者が運転する場合) |
---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳
|
1級 | 1級 |
療育手帳
|
A | A |
(注意)2つ以上の障がいがある場合の取扱い
- 障がい区分が異なる場合は、個々の区分で判定します。
- 減免の対象とならない場合の例(生計同一者又は常時介護者の運転の場合)
身体障害者手帳の等級が3級であっても、その内容が上肢不自由3級及び下肢不自由4級であるときは該当しません。
- 減免の対象とならない場合の例(生計同一者又は常時介護者の運転の場合)
- 障がいの内容が同一の区分であるときは、合算することができます。
- 合算する例(上肢不自由の場合)
両肩関節機能障害4級×2、左肘関節機能障害4級、両手指機能障害4級×2の場合の認定等級は1級となります。
- 合算する例(上肢不自由の場合)
減免の申請手続き
市役所市民税課又は各支所市民生活課で手続きをしてください。(郵送による減免申請の方法については下記のリンクをご覧ください。)
申請に必要なもの
- 運転免許証
- 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
- 車検証(令和6年1月からの電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項)のコピー (注)原動機付自転車など車検証のない車両については、「車両番号」を正確に記録してください
- 常時介護者が運転する場合:通学・通院等の証明、運行計画など(用紙は市民税課にあります)
- 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード
3.その他の減免について
次のいずれかに該当する場合は、減免を受けることができます。
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 身体障がい者等の利用に専ら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車等をお持ちの方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 公益のため直接専用する車両をお持ちの方
手続きに必要な書類などは、直接諸税係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2025年04月01日