申告と納税
申告
個人住民税は、前年中の収入(所得)を申告していただき、それにもとづいて1月1日現在の住所地で課税を行っています。
申告には、税務署に申告する確定申告(所得税)と市役所に申告する市民税・県民税申告(個人住民税)の2種類があります。税務署に確定申告をする人は、市役所に市民税・県民税申告をする必要はありません。
確定申告については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
市民税・県民税申告については、次のとおりです。
最新の申告について詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
令和5年分確定申告・令和6年度個人住民税(市民税・県民税)申告について
申告が必要な人
- その年の1月1日現在、松江市に住んでいた人で、次のいずれかに該当する人
- 前年中に収入のあった人
- 給与所得者で、給与支払報告書が勤務先から松江市に提出されていない人
- 給与所得者で、給与所得以外に営業等、農業、不動産などの収入があった人(給与以外の所得が20万円を超えるときは、確定申告をする必要があります。)
- 給与所得者以外の人で、前年中に個人年金、営業等、農業、不動産などの収入があった人
- 給与所得者以外の人で、公的年金等収入があるが、年金から引かれていない社会保険料控除、又は、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除等を受けようとする人
- 遺族年金等の非課税収入のみの人
- 前年中に収入のなかった人
失業していた人・配偶者が単身赴任中の人等、松江市外の方に扶養されていた人など
- 前年中に収入のあった人
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している世帯主及び被保険者
申告をしていないと保険料の正しい算定及び軽減措置ができませんので、収入がない場合でも必ず申告してください。
申告が必要のない人(ただし、控除などを追加する方は申告が必要です)
- 所得税の確定申告を済ませた人
- 給与所得だけの人で、勤務先からすでに給与支払報告書が提出されている人
- 公的年金等に係る所得だけの人
申告期限・申告方法
市民税・県民税申告が必要な人は、3月15日までに、次の1か2のいずれかの方法で(できるだけ1の郵送による申告で)、市民税・県民税申告書を提出してください。
1.郵送による申告
市民税・県民税申告書に記入のうえ、下記の「申告に必要なもの」を同封し、次の郵送先にお送りください。
郵送先
郵便番号690-8540松江市末次町86番地「松江市役所市民税課」
2.市民税課窓口(2月初旬〜3月中旬は申告相談受付会場)での申告
下記の「申告に必要なもの」を準備のうえ、お越しください。
令和5年2月初旬〜3月中旬の申告相談受付会場については、下記のリンクをご覧ください。
令和5年分確定申告・令和6年度個人住民税(市民税・県民税)申告について
申告に必要なもの
1.郵送による申告
市民税・県民税申告書のほか、マイナンバーカード(または、通知カード及び本人確認書類〔運転免許証、健康保険証等のうち1点〕)のコピー、源泉徴収票、生命保険料や地震保険料の支払証明書等を同封してください。提出書類は返送しませんので、必要のある人はコピーを同封してください。証明書等の提出がないときは経費及び控除に認められない場合があります。
2.市民税課窓口(2月初旬〜3月中旬は申告相談受付会場)での申告
下記のうち該当するものをご持参ください。
- マイナンバーカード(または、通知カード及び本人確認書類〔運転免許証、健康保険証等のうち1点〕)
- 市民税・県民税申告書(1月末頃に市民税課から郵送された人のみ)
- 源泉徴収票(給与、公的年金等)
- 収支内訳書(申告年分及び過去の控え)
- 帳簿等(自営業者)
- その他所得資料(生命保険や簡易保険の満期金・個人年金などの受取金額と掛金を証明する書類など)
- 配偶者所得のわかるもの
- 国民年金保険料の領収書または証明書
- 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書または証明書
- 寄附金受領証明書等
- 障害者手帳等(各種手帳または証明書)
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 医療費控除の明細書、支払った医療費の領収書、保険等で補填される金額の明細書、医療費通知等
納税
個人住民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。
65歳以上の人は、下の表に加え、公的年金にかかる住民税について、公的年金からの引き去りが行われています。詳しくは、次のファイルをご覧ください。
平成21年10月から公的年金からの市県民税引き去りが始まっています (PDFファイル: 103.1KB)
区分 | 普通徴収 | 特別徴収 |
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対象者 | 事業所得者など | 給与所得者 |
納付・納入の方法 | 納税通知書に同封の納付書により、下記納期限までに納めてください。 | 特別徴収税額通知書により、給与支払者を通じて通知され、毎月の給与から税金を引き去り事業所毎にまとめて納めてください。 |
納期限 |
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納期限が松江市の休日に当たる場合は翌営業日になります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日