法人市民税

更新日:2024年01月18日

法人市民税は、松江市内に事務所や事業所などがある法人や公益法人などにかかる税金で、資本金と従業員数に応じて一定額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

お知らせ

納税義務者

法人市民税納税義務者と納める税金
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人 課税 課税
市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しない法人 課税 非課税
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所や事業所を有している方(法人税法で定められた納税義務を負う法人課税信託受託者をいいます。) 非課税 課税

(その他)上記に該当する法人のほかに、公共法人、公益法人、人格のない社団等は、収益事業の実施状況によっては法人税割及び均等割が課税されます。

法人市民税の税率・算出方法

均等割・法人税割ごとに税率や算出方法を記載しています。

1.均等割

均等割額は、下記税率表のとおり法人区分や資本金、従業員数に応じて負担していただく税額が異なります。

税率区分の基準の改正について

平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割の判定基準の一つである「資本金等の額」を変更し、下記のいずれか大きい金額を基準とします。

  • 資本金等の額>資本金+資本準備金(または出資金)→資本金等の額が基準
  • 資本金等の額<資本金+資本準備金(または出資金)→資本金+資本準備金(または出資金)が基準

(注意)改正後の「資本金等の額」については、従来の資本金等の額から欠損のてん補または損失のてん補に充てた金額を控除し、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算した金額となります。

税率(年額)

均等割税率表
法人区分 従業者数50人超 従業者数50人以下
公共法人及び公益法人で均等割を課すことができるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 60,000円 60,000円
人格のない社団等で収益事業を行うもの 60,000円 60,000円
一般社団法人及び一般財団法人 60,000円 60,000円
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの 60,000円 60,000円
資本金等の額が1千万円以下の法人 144,000円 60,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 180,000円 156,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 480,000円 192,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 2,100,000円 492,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 3,600,000円 492,000円

算出方法

〔税率×松江市内に事務所を有していた月数〕÷12ヶ月

2.法人税割

法人税割額は、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額に税率をかけて算出します。

法人税割の税率改正について

平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を8.4%へ変更します。

税率

法人税割税率表
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
14.7% 12.1% 8.4%

算出方法

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×法人税割の税率

(注意)松江市内のほか、複数の市町村に事務所等がある場合は、次の式により算定された金額が松江市分の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額となります。

〔課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数〕×松江市の従業者数

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に申告と納税をしていただくことになります。

申告と納税
申告区分 申告納付期限及び税額等
確定申告
  • 事業年度終了の日の翌日から、原則2ヶ月以内に申告及び納付。
  • 申告納付額は、均等割と法人税割との合計額。但し、予定申告又は中間申告を行った税額がある場合には、それを差引いた税額。
予定申告
中間申告
  • 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告及び納付。
  • 申告納付額は次の1又は2の税額。
  1. 予定申告
    均等割額(年額×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12)+法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
  2. 仮決算による中間申告
    均等割額(1に同じ)+法人税割額(その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額)

(ご案内)申告についてはeLTAX(エルタックス)(下記リンク参照)を利用することができます。

(注意)均等割のみを課される公共法人及び公益法人等は、毎年4月30日(休日に該当する場合は翌日)までに均等割額を申告納付してください。


なお、下記に該当する法人で、収益事業を行わない場合は、均等割額が減免されることがあります。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 非営利型の一般社団法人・一般財団法人
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 等

減免を受けるには、市民税課諸税係へ納付期限日までに減免申請書を提出する必要があります。詳しくは市民税課諸税係へお問い合わせください。

様式ダウンロード

法人等の設立や開設、名称や所在地等の異動(変更)があった場合は、以下の届出が必要となります。

(ご注意)PDFファイルの閲覧は、Adobe社の「AcrobatReader」が必要です。

(ご案内)申告、届出についてはeLTAX(エルタックス)(下記リンク参照)を利用することができます。

(注意)郵便局での納付を希望される場合は、郵便局専用の納付書を送付しますので、お手数ですが下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)
電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545
メール:財政部市民税課へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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