納める場所
税金は納付書があれば以下の場所で納めることができます。納付書を紛失した場合は税務管理課収納係(0852-55-5143)で再発行できます。
松江市役所本庁税務管理課及び各支所市民生活課
取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
松江市に本・支店のある金融機関の全国の本・支店・出張所
取扱時間は午前9時から午後3時までです。(島根県農業協同組合の本・支店は午前8時45分から午後3時までです。)
(注意)
- 一部金融機関の本・支店においては昼休業導入に伴い、窓口営業時間が変更となっている場合がございます。
- ATMでの納付はできません。
中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局
取扱時間は午前9時から午後4時までです。
(注意)
- 中国5県以外の郵便局で法人市民税の納付を希望される場合、別途納付書を送付しますので、市民税課諸税係(0852-55-5154)までご連絡ください。
- ATMでの納付はできません。
地方税お支払サイト
令和5年4月から「地方税お支払サイト」がスタートし、地方税の電子納付サービスが始まりました。
パソコンやスマートフォンで「地方税お支払サイト」のホームページにアクセスし、納付書に印字された地方税統一QRコード(通称:eL-QR)やeL番号を利用することで、クレジットカードやインターネットバンキング等で納付することができます。
(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
(注意)
- クレジットカードで支払う場合、手数料が発生します。
- 支払方法によっては事前の利用者登録や口座登録が必要です。
特定金融機関(eL-QR対応金融機関)
松江市に本支店のない金融機関においても、eL-QRの印字された納付書に限り、地方税共同機構の指定している金融機関(特定金融機関)で納付することができます。
(注意)督促状及び口座振替不能通知書、市県民森林税(特別徴収分)など、一部の税目の納付書にはeL-QRが印字されていません。eL-QRが印字された納付書が必要な場合は税務管理課収納係(0852-55-5143)までご連絡ください。
対応金融機関
- 地方銀行(ほぼすべてが令和5年4月から対応)
- メガバンク(すべて令和5年4月から対応)
- 信用金庫(すべて令和5年4月から対応)
- 労働金庫(すべて令和5年4月から対応)
- 中国5県外のゆうちょ銀行(令和5年5月8日から対応)
対応金融機関は順次追加されますので、最新の情報は「地方税お支払サイト」のよくあるご質問をご確認ください。
スマートフォンアプリ(eL-QR)
納付書に印字されたeL-QRを対応のスマートフォンアプリで読み取ることで、「いつでも」、「どこでも」納付できます。
対応アプリ
- PayPay
- auPAY
- d払い
- 楽天銀行アプリ
- 楽天ペイ など
(注意)
- コンビニ収納用バーコードを読み取る方法と、対応するアプリが異なります。
- 決済時の手数料は無料ですが、通信料等は利用者負担です。
- 次の場合、スマートフォンアプリ(eL-QR)での納付はできません。
- 納付書にeL-QRが印字されていない場合
- 納付期限が過ぎている場合
- 金額が訂正されている場合
eL-QRコード対応アプリの指定は地方税共同機構が行っています。
最新の情報は「地方税お支払サイト」のよくあるご質問をご確認ください。
コンビニエンスストアの全国各店舗
取扱時間は24時間です。
ファミリーマート、ポプラ、ローソン、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソンストア100、MMK設置店、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ
(注意)次の場合、コンビニでの納付はできません。
- 納付書にコンビニ収納用のバーコードが印字されていない場合
- バーコードの読取りができない場合
- コンビニ取扱期限が過ぎている場合
- 金額が訂正されている場合
- 納付書1枚の納付額が30万円を超える場合
スマートフォンアプリ(コンビニ収納用バーコード)
納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを対応のスマートフォンアプリで読み込むことで、「いつでも」、「どこでも」納付できます。
対応アプリ
- PayPay
- LINEPay(令和7年4月30日にサービス終了予定)
(注意)
- eL-QRを読み取る方法と、対応するアプリが異なります。
- 決済時の手数料は無料ですが、通信料等は利用者負担です。
- 次の場合、スマートフォンアプリ(コンビニ収納用バーコード)での納付はできません。
- 納付書にコンビニ収納用のバーコードが印字されていない場合
- バーコードの読取りができない場合
- コンビニ取扱期限が過ぎている場合
- 金額が訂正されている場合
- 納付書1枚の納付額が30万円を超える場合
利用方法等はアプリによって異なりますので、詳細は各アプリの公式ホームページをご確認ください。
よくある質問
よくある質問については下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日