市税に関するよくある質問
納税証明書について
1.市外に住んでいますが、どうやったら納税証明書を取ることができますか?
(回答)納税証明書は窓口で申請する以外に、郵送で申請していただくことで取得することができます。
郵送で申請する場合は納税証明書交付申請書、申請する方の身分証明書の写し、返信用の封筒、証明書の発行手数料(定額小為替)が必要になります。
詳しくは「市税の証明及び閲覧」のページをご確認ください。
2.プリンターが自宅にないため、ホームページから申請書を印刷することができないのですが、どうしたらいいですか?
(回答)ホームページに掲載している様式が利用できない場合は便箋などの白い紙に申請書に記載されている必要事項を記入いただければ、申請を受け付けます。
3.納税義務者本人ではなく家族や代理人が申請をする場合にはどうしたらいいですか?
(回答)納税義務者本人から代理人の方に委任していただくことで、代理人の方による申請が可能です。納税証明書交付申請書の様式に委任状が含まれていますので、記入の上申請してください。
なお、同一生計のご家族様が申請する場合、委任状は不要となります。また、軽自動車税継続検査用の納税証明書を代理人の方が申請する場合も、委任状は不要です。
4.領収証書をなくしてしまいました。再発行はできますか?
(回答)領収証書の再発行はできません。納付されたことの証明が必要な場合は納税証明書を発行することができます(1税目、1年につき手数料300円)。ただし、納税証明書は証明書発行時点での年税額、納付額等を証明するものとなりますので、期別での納付状況及び、領収日は記載されません。
5.納税証明書は何年前のものまで申請できますか?
(回答)松江市では地方税法施行令第6条の21第2項第2号の規定に基づき、申請日の属する年度から当該年度前3年度分までの納税証明書を発行しています。
(例)
- 令和7年3月に申請する場合、令和3年度から令和6年度分まで申請できます。
- 令和7年4月に申請する場合、令和4年度から令和7年度分まで申請できます。
6.口座振替で引き落としになったが、納税証明書が届かない。
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が始まり、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、令和4年度までは車検用納税証明書をお送りしていましたが、令和5年度から四輪の軽自動車の納税証明書の郵送を廃止しました。また、令和7年4月から小型二輪についても軽JNKSの対象となるため、令和7年度から納税証明書の郵送を廃止します。なお、車検用納税証明書が必要な場合は市役所本庁・支所の窓口で申請してください。
軽JNKSについては「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」のページをご確認ください。
納付方法について
納付書について
納付期限を過ぎてしまいましたがどうしたらいいですか?
(回答)納付期限を過ぎた場合でも、納付いただけます。ただし、納付期限後20日以内に督促状を発送しますので、お早めにご納付ください。
口座振替について
1.口座振替を申し込みたいのですがどうしたらいいですか?
(回答)納付期限の1か月前(休祝日の関係で月初めが納付期限の場合は前々月末)までに以下のいずれかの方法で申込ください。
口座振替依頼書
金融機関に備え付けられた「松江市口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関に提出していただく方法です。
口座振替依頼書を記入する際、固定資産税については宛名番号を記入いただく必要があります。また、口座届出印の押印が必要です。
ただし、市外の金融機関には松江市口座振替依頼書が備え付けられていませんので、税務管理課税制係(0852-55-5141)までご連絡いただければお送りします。
Web口座振替受付サービス
パソコン又はスマートフォンで松江市ホームページから申込ページにアクセスし、必要事項を入力いただくことで申し込む方法です。
ペイジー口座振替受付サービス
キャッシュカードを専用の機械に通し、暗証番号を入力して申し込む方法です。専用の機械は市役所の本庁(税務管理課)と支所(市民生活課)の窓口にありますので、キャッシュカードをお持ちください。
(注意)申込方法ごとに取扱金融機関が異なりますので、詳しくは「市税の口座振替」のページをご確認ください。
2.口座振替をしていますが、別の金融機関の口座に変更するにはどうしたらいいですか?
(回答)新規で申し込むときと同じで、口座振替依頼書、Web口座振替受付サービス、ペイジー口座振替受付サービスの3つの方法で変更することができます。新規申込で希望する金融機関の申請をしていただければ、変更前の金融機関の解約・廃止の手続は不要です。
3.口座振替をやめたいですがどうしたらいいですか?
(回答)口座振替依頼書を口座振替を利用している金融機関に提出いただくことで解約・廃止手続きができます。(新規・変更の申込と異なり、Web口座振替受付サービス及びペイジー口座振替受付サービスでの解約・廃止手続きはできません。)
4.口座に残高が無くて口座振替ができなかったのですがどうしたらいいですか?
(回答)納期限後20日以内に、ハガキタイプの督促状(兼納付書)を発送しますので、そちらでご納付ください。
スマートフォン決済について
1.利用する際に手数料等はかかりますか?
(回答)登録料や決済手数料はかかりませんが、通信料については利用者負担となります。
2.領収証書は発行されますか?
(回答)発行されません。使用されているアプリの取引履歴等でご確認ください。また、軽自動車継続検査用の納税証明書も発行されませんので、納税証明書が必要な場合は市役所本庁・支所の窓口で申請してください。
なお、令和5年1月から四輪の軽自動車が、令和7年4月から小型二輪が、それぞれ車検時に納税証明書の提示が原則不要になっています。車検代行業者等によっては引き続き求められることがありますので、必要に応じて申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
お問い合わせフォーム






更新日:2025年05月01日