監査の種類(定期的に行う監査)

更新日:2023年02月01日

監査の種類

1.定期的に行う監査

定期監査

(地方自治法第199条第4項)

  • 市の財務事務(収入・支出・契約・現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかどうか、毎年度監査計画を定めて定期的に監査し、結果を公表しています。

決算審査

(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

  • 市長より審査に付された決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査し、審査意見を市長に提出します。

基金運用状況の審査

(地方自治法第241条第5項)

  • 土地開発基金、育英基金など、特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的にそって効率的に運用されているかどうか審査し、審査意見を市長に提出します。上記の決算審査とあわせて行っています。

健全化判断比率等審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

  • 市長より審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査し、審査意見を市長に提出します。

現金出納検査(例月出納検査)

(地方自治法第235条の2第1項)

  • 市の現金の出納について、会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づいて毎月の計数確認を行うとともに現金保管状況を検査し、結果を市議会及び市長に提出しています。

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監査委員事務局
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