育児休業中の短時間保育について(受付日:2022年10月7日)
ご意見の要旨
育児休業中は、保育所における保育時間が8時から16時までの短時間保育となり毎日余裕の無い日々を過ごしております。
今はお父さんも育児に参加出来るように様々な取り組みがなされている一方で、この時間の設定だと基本的に送り迎えで動くのはお母さんが多いのではないでしょうか。
産後の身体を労わる産後ケア事業の利用時間も9時から16時であり、お迎えに間に合わないので、時間いっぱいまで身体を休めることができません。
必死に子育てをしているお母さん達の心の余裕を少しでも作ってあげてほしいです。以前のように18時までの保育に戻していただきたくよう検討していただきたいです。
ご意見に対する回答
保育所が利用できる時間につきましては、保護者の方の勤務状況や保育を必要とする事由などに応じて、「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかを適用させていただいております。「保育標準時間」は1日11時間まで、「保育短時間」は1日8時間まで、保育所をご利用いただけます。
また、本市では、保護者の方が育児休業中であっても、既に保育所に入所されているお子様については、保育環境の維持や保護者の方のご負担に鑑みて、保育所を継続してご利用いただけることとしております。
ただし、「保育短時間」が適用されるパート勤務中の方や、保育所の利用対象とならない離職された方などとの公平性を保つ観点から、育児休業中の方が保育所の利用を継続される場合には、「保育短時間」を適用させていただいております。
一方で、「保育短時間」の場合も「延長保育」をご利用いただくことができます。ご利用の際には延長保育料が必要となりますが、ご検討いただけますと幸いです。
なお、保育所により「保育短時間」の時間設定が異なっており、特に、育児休業中の方から16時までの迎えが難しいという声をいただいておりますので、公立保育所について、現在「保育短時間」の保育開始時刻と終了時刻の見直しを検討しているところです。決まり次第、本市ホームページなどでお知らせいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年02月10日