配布された「保育所・幼稚園・認定こども園などの利用について」の内容について(受付日:2023年2月22日)
寄せられたご意見
まず、この通知はどのような経緯で、また貰った相手のことを考えて作成し、送付されたものでしょうか?
私たち子育て世代は、仕事をしながら休みなく子育てをしています。この通知を貰った私は、自分の休日に子供を預けて離れて休むことも許されないのか、自分の時間を持つことさえ親になるとダメなのかと、ショックをうけました。
また、育児休業中の継続利用の内容については、複数人子育てしている方が読まれて、思案して配布したものですか?
『特例で預けさせてやってるから文句言うな』ともとれる記載にとても腹だたしさを覚えました。
保育士や保育園が激務であることは預ける側も重々承知しています。しかし、それを家庭の負担を増加させて解消させるのは間違ったやり方ではないでしょうか?それは子育て支援でしょうか?
行政が制度の設計や施設を整備するなり、必要な経費に予算を投入するなりして取り組むべき課題ではないでしょうか。このチラシの内容はまるで子育ての問題を全て家庭に丸投げしているようで、子育てを支援する課からこの内容の文章が送られてきたこと、親たちはきっと、行政や子育て支援にとても不信感を抱いたと思います。
ご意見に対する回答
今回の通知は、保育現場の状況を踏まえて、利用者の皆様に可能な範囲で早めのお迎えをお願いしたものですが、通知文の表現不足によりご不快な思いをおかけしましたことにお詫び申し上げます。
良好な保育環境を維持し皆様に安心してご利用いただくために、現場職員の負担軽減は必要と認識しておりますが、利用者の皆様にご協力をお願いするだけでなく、本市として、保育人材の確保・育成や、ICTシステムの導入による事務の効率化などに引き続き取り組んでまいります。
仕事と子育ての両立には大変なご苦労がおありのことと承知しております。本市では、育児に疲れたときやリフレッシュしたいときに利用可能な子育て支援策を設けており、その内容を母子健康手帳を一緒にお配りしている「赤ちゃん手帳(PDFファイル:7.2MB)」に掲載しております。
たとえば、「ファミリーサポート事業」(赤ちゃん手帳P30)、「訪問型子育てサポート事業」(同P11)、「子育て短期支援事業(ショートステイ、トワイライトステイ)」(同P31)などのサービスがあり、保育所を利用しておられない方、育児休業中の方でもご利用いただけますのでご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年05月24日